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更新日:2019年2月27日
本法律は、農村地域への工業等の導入を促進し、農業従事者の導入される工業等への就業とともに、農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業等の均衡ある発展と雇用構造の高度化に資することを目的として、昭和46年に「農村地域工業等導入促進法」(農工法)として制定されました。
その後、高度経済成長期以降の農業・農村をめぐる社会経済情勢の変化を踏まえ、農村地域での立地ニーズの高いと見込まれる産業も導入できるよう対象業種の限定廃止等の改正が平成29年6月に行われ、名称も「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」(農村産業法)となりました。
法律の概要及び改正経過等(農林水産省ホームページ参照)
http://www.maff.go.jp/j/nousin/sinkou/170301.html(外部サイト)
農村地域への産業の導入にあたっては、国の基本方針等を踏まえ、県は、導入する業種や目標、土地利用の調整方針などを基本計画において定め、それに基づき市町村が実施計画を策定することとなります。今回、法律の改正を踏まえ、こうした県の考え方を定めるため、計画に対する意見募集や「長野県食と農業農村振興審議会」での審議等を経て、県基本計画を平成31年2月に変更しました。
「農村地域への産業の導入に関する基本計画」(平成31年2月)(PDF:404KB)
<募集事項>
「農村地域への産業の導入に関する基本計画(素案)」へのご意見
・農村地域への産業の導入に関する基本計画(素案)(PDF:431KB)
<参考資料>
・「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」の概要について(PDF:93KB)
・農村産業法に係る長野県基本計画の改訂について(PDF:127KB)
・農村地域工業等導入基本計画(現行計画)(PDF:1,866KB)
<募集期間>
・平成30年9月7日(金曜日)~平成30年9月26日(水曜日)
<ご意見に対する県の考え方>
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