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更新日:2013年8月30日
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〔平成13年11月28日県警察本部訓令第21号〕
鉄道警察隊の運営に関する訓令を次のように定める。
鉄道警察隊の運営に関する訓令
鉄道警察隊の運営に関する訓令(平成5年長野県警察本部訓令第15号)の全部を改正する。
目次
第1章総則(第1条-第5条)
第2章勤務(第6条-第8条)
第3章事件・事故等の取扱い(第9条-第11条)
第4章指導監督(第12条)
第5章服務(第13条)
第6章補則(第14条・第15条)
附則
第1章総則
(趣旨)
第1条この訓令は、鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和62年国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)に基づき、長野県警察における鉄道警察隊の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務及び活動)
第2条鉄道警察隊は、鉄道に係る公共の安全と秩序の維持を図るため、鉄道施設における警戒警備、警ら、雑踏警備及び列車への警乗活動等の警察活動を行うとともに、警察本部長(以下「本部長」という。)が特に命じた任務を行うものとする。
(関係都道府県警察等との連携)
第3条警察本部地域課長(以下「地域課長」という。)は、鉄道警察隊の活動に関し、関係都道府県警察その他の機関と緊密な連携を図るものとする。
2規則第14条第2項に規定する連絡主任者は、鉄道警察隊長(以下「隊長」という。)とする。
(他の所属長との連携)
第4条地域課長は、警察本部の各所属長及び警察署長と緊密に連携し、鉄道警察隊の機能が十分に発揮されるように努めるものとする。
2警察署長は、地域課長と緊密に連携し、鉄道に係る公共の安全と秩序の維持に一体となって当たるものとする。
(鉄道事業者等との連携)
第5条地域課長は、鉄道事業者その他の団体と緊密に連携し、鉄道に係る公安の維持を図るための各種活動が円滑に行われるように努めるものとする。
第2章勤務
(勤務の方法等)
第6条鉄道警察隊の職員(以下「隊員」という。)の勤務の方法は、警戒警備、警乗、在所、警ら及び立番とする。
2勤務の方法ごとの勤務時間の基準は、別表第1のとおりとする。
3地域課長は、第2条の任務を遂行する上で必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、隊員に特別な活動及び勤務方法を行わせることができる。
(勤務予定等の報告)
第7条隊員は、毎日、勤務開始時には、その日の勤務員の活動予定を、勤務終了時には、その日の活動結果等を隊長に報告しなければならない。
(出動前の点検等)
第8条巡査部長以上の警察官(以下「幹部」という。)は、出動前に部下隊員の服装及び装備品の点検を実施するとともに、その日の活動重点について必要な指示を与え、その徹底を期するものとする。
第3章事件・事故等の取扱い
(基本原則)
第9条鉄道警察隊は、鉄道施設及び列車内における事件・事故の発生に当たっては、可能な初動措置を執った後、所轄警察署、鉄道事業者等との連絡調整に当たることを原則とする。
(事件・事故等の取扱い)
第10条前条の事件・事故等の取扱いに当たっては、所轄警察署と連携し、相互に協力して措置するものとし、その処理要領は別表第2のとおりとする。
2隊員は、次の各号に掲げる事案を取り扱ったとき又は認知したときは、隊長に直ちに報告しなければならない。ただし、緊急を要し、報告するいとまがないときは、所轄警察署に連絡の上必要な措置を執った後、速やかに隊長に報告するものとする。
(緊急配備の措置)
第11条隊員は、緊急配備その他の手配を認知したときは、積極的に駅頭警戒、検索等の捜査活動を行い、被疑者の検挙等に努めるものとする。
第4章指導監督
(指導監督の重点)
第12条幹部は、常に部下を適切に指導監督し、厳正な規律の保持、適正な職務執行の確保、適切な装備品の管理及び各種事故防止に努めるものとする。
第5章服務
(服務心得)
第13条隊員は、長野県警察職員の服務に関する訓令(昭和35年長野県警察本部訓令第25号)によるほか、勤務の特殊性にかんがみ、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
第6章補則
(幹部会議)
第14条隊長は、必要の都度幹部を招集し、幹部会議を開催するものとする。
(補則)
第15条この訓令に定めるもののほか、鉄道警察隊の運営に関し必要な事項は地域課長が定める。
附則
この訓令は、平成13年12月1日から施行する。
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)