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更新日:2013年8月30日
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例規第12号
平成20年5月1日
部・課(隊・所)長
警察学校長殿
警察署長
長野県警察本部長
非常通報装置の設置に関する事務取扱要領の制定について
次のとおり非常通報装置の設置に関する事務取扱要領を制定したから、誤りのないようにされたい。
なお、非常通報装置の設置に関する事務取扱要領の制定について(昭和53年3月30日例規第9号)は、廃止する。
非常通報装置の設置に関する事務取扱要領
第1目的
この要領は、非常通報装置の設置に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2用語の意義
この要領において「非常通報装置」とは、通報用ボタンを押すことにより、あらかじめ録音されている非常通報装置が設置されている施設(以下「運用施設」という。)の名称、住所等の情報(以下「通報録音文」という。)が警察本部通信指令課(以下「通信指令課」という。)に110番通報される装置をいう。
第3非常通報装置の設置対象施設
非常通報装置の設置対象施設は、次に掲げる施設のうち、警察の指導に沿った防犯及び安全確保のための措置がとられている施設であり、かつ、当該施設において事案が発生した場合の被害の程度及び社会的影響、当該施設に係る地域の治安状況、通信指令課における受理体制等を総合的に勘案して、非常通報装置の設置が適当であると認める施設とする。
第4非常通報装置の要件
非常通報装置は、次に掲げる要件を満たすものとする。
第5非常通報装置の設置に係る手続
1承認申請
2申請書等の確認
通信指令課長は、承認申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を受理したときは、内容について確認の上、当該申請書等2部のうち1部を署長に送付するものとする。
3実地調査
署長は、申請書等の送付を受けたときは、実地調査の上、非常通報装置の設置に関する調査書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成し、通信指令課長を経由して本部長に進達するものとする。この場合において、設置施設が新築等の理由により実地調査できないときは、非常通報装置の設置に係る計画書、平面図等により判断し作成するものとする。
4承認
第6運用開始の届出
署長は、非常通報装置の設置者(以下「設置者」という。)が当該装置の運用を開始するときは、その5日前までに運用開始届(様式第5号)及び非常通報装置設置者カード(様式第6号)を2部提出させ、そのうち1部を通信指令課長を経由して本部長に進達するものとする。
第7承認事項の変更に係る手続
1署長は、設置者から申請書等の記載事項を変更したい旨の申出があったときは、非常通報装置変更承認申請書(様式第7号)を2部提出させ、そのうち1部を通信指令課長を経由して本部長に進達するものとする。
2本部長は、非常通報装置変更承認申請書により、第5の4の(1)に準じて審査するものとする。
3通信指令課長は、2により変更が承認された場合は、非常通報装置変更承認書(様式第8号)を、変更が承認されなかった場合は、不承認書を署長に送付するものとする。
4署長は、非常通報装置変更承認書又は不承認書の送付を受けたときは、速やかに設置者に交付するものとする。
第8非常通報装置の廃止
署長は、設置者から、非常通報装置を廃止する旨の申出があったときは、非常通報装置廃止届(様式第9号)を2部提出させ、そのうち1部を通信指令課長を経由して本部長に進達するものとする。
第9設置者に対する指導
署長又は通信指令課長は、設置者に対し、次に掲げる事項について遵守するよう指導するものとする。
第10運用状況の把握
(様式省略)
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)