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更新日:2013年8月30日

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自動車警ら隊運用要綱の制定について

例規第8号
平成20年3月21日

部・課(隊・所)
殿

長野県警察本部長

自動車警ら隊運用要綱の制定について

パトロール活動を強化して街頭犯罪の抑止と検挙を図るため、次のとおり自動車警ら隊運用要綱を制定したから、適正かつ効果的に運用されたい。

自動車警ら隊運用要綱

第1

この要綱は、地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号)及び地域警察の運営に関する訓令(平成5年長野県警察本部訓令第14号。以下「訓令」という。)に基づき、長野県警察における自動車警ら隊の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2任務及び活動

自動車警ら隊は、警ら用無線自動車による機動警らを通じ、機動警ら区域又は路線における公共の安全と秩序の維持を図るため地域警察官として定められた任務及び警察本部長(以下「本部長」という。)が特に命じた活動を遂行するものとする。

第3駐隊

1駐隊の位置および活動区域は別表1のとおりとする。

21の規定にかかわらず、警察本部自動車警ら隊長(以下「自動車警ら隊長」という。)が必要と認めるときは、活動区域外の区域においても活動することができるものとする。

第4

自動車警ら隊長は、警察本部の各所属長及び警察署長と緊密に連携し、自動車警ら隊の効率的な運用を図るものとする。

第5任基準

自動車警ら隊において機動警らに従事する隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えているものの中から選任する。

  • (1)巡査部長以上の階級にある隊員は、身体壮健、勤務成績良好で、指揮能力に優れていること。
  • (2)巡査の階級にある隊員は、年齢がおおむね40歳以下で、実務経験2年以上を有し、かつ、身体壮健、勤務成績良好で、隊員としての適格性を有すること。

第6事件、事故等の取扱い

機動警ら中における事件、事故等の取扱いに当たっては、訓令第4条に規定する事件等の処理範囲基準に基づき、事件・事故等処理要領(別表2)により初動的な措置を行った後、事件、事故等の発生地の所轄警察署と連携し、相互に協力して措置するものとする。

第7教養訓練

動車警ら隊長は、隊員に対し、勤務の特殊性に応じた教養訓練、車両点検等を計画的に行うものとする。

第8応援要請

警察署長又は警察本部の所属長は、自動車警ら隊の応援を必要とするときは、自動車警ら隊長を経由して本部長に要請するものとする。

第9

この要綱に定めるもののほか、自動車警ら隊の運用に関し必要な事項は自動車警ら隊長が定める。

(別表省略)

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)