更新日:2013年8月30日

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長野県警察の通信に関する訓令

〔平成17年3月24日県警察本部訓令第2号〕
最終改正成20年3月

長野県警察の通信に関する訓令を次のように定める。

長野県警察の通信に関する訓令

長野県警察の通信に関する訓令(昭和52年長野県警察本部訓令第14号)の全部を次のように改正する。

第1章総則(第1条-第5条)
第2章察電話(第6条・第7条)
第3章警察無線(第8条-第15条)
第4章雑則(第16条-第18条)

第1章

(趣旨)

第1条この訓令は、警察通信規則(昭和30年国家公安委員会規則第7号)、警察電話要則(平成14年警察庁訓令第13号。以下「電話要則」という。)及び警察無線通話要則(昭和40年警察庁訓令第3号。以下「無線要則」という。)に基づき、長野県警察における通信の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  • (1)県内通信系県単位で構成運用される車載通信系をいう。
  • (2)携帯無線機等車載無線機、携帯無線機、署活系無線機、受令機及びこれに附属するメモリライタその他の機器をいう。

(使用)

第3条警察通信は、警察職員が警察の責務を遂行するため必要な事項を内容としたものでなければならない。

2警察職員は、警察通信をその通信の正常かつ能率的な運営を妨げるような態様で使用してはならない。

(秘密の保持)

第4条警察通信の運営に従事する者及び従事した者は、法令の定めるところにより、通信の秘密を保持しなければならない。

(通信使用管理責任者)

第5条警察通信の正常かつ能率的な運営を図るため、警察本部の課(警察学校、隊及び所を含む。)及び警察署に通信使用管理責任者を置き、所属長をもって充てる。

2通信使用管理費任者は、警察通信の使用を監理するものとする。

第2章警察電話

(部外使用)

第6条警察電話は、警察職員のほか次の各号に掲げる者に使用させることができる。

  • (1)国又は地方公共団体の職員であって、警察と緊密な連絡を要する職にある者
  • (2)電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人の職員であって、警察の責務の遂行に当たって緊密な連絡を要する職にある者
  • (3)前2号に掲げる者のほか、警察の責務の遂行に当たって警察と緊密又は緊急な連絡を要する者

2警察電話の部外使用に関し必要な手続等は、別に定める。

(交換室の事務)

第7条電話要則第5条第1項及び第2項の規定によって設置された交換室は、次の各号に掲げる事務を行う。

  • (1)警察電話と警察電話以外の電話との間で行う通信の接続
  • (2)電話要則第8条に規定する通信統制により発信の規制を受けている警察電話から他の警察電話への通信の接続
  • (3)電話要則第9条第1項に規定する非常措置が講じられた場合における必要な措置の実施
  • (4)察電話番号その他警察電話の使用についての案内

第3章警察無線

(通信統制官の指定)

第8条無線要則第15条第1号に規程する通信統制官は、警察本部通信指令課長とする。

(通信統制官の業務)

第9条通信統制官は、次に掲げる業務を行うものとする。

  • (1)県内通信系の通信順位の設定その他通信の宰領に関すること。
  • (2)内通信系の通信の監視及び指導に関すること。
  • (3)その他警察無線の使用管理に関すること。

(通信統制官と通信調整官との連携)

第10条通信統制官は、通信の迅速かつ的確な運用を図るため、無線要則第16条の2の規定により指定された通信調整官と相互に緊密な連携を保たなければならない。

(統制局の指定)

第11条無線要則第17条の規定による県内通信系の統制局(以下「統制局」という。)は、警察本部通信指令課とする。

(統制局の任務)

第12条統制局は、県内通信系を構成する無線電話局の行う通信について、その宰領を行うとともに、通信上の事故防止を図り、速やかに通信を処理するように努めなければならない。

(通信制限)

第13条警察本部長は、天災、事変その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合その他警察の責務を遂行するために必要と認める場合は、必要な通信制限を行い、重要な通信の確保を図らなければならない。

(携帯無線機等の運用管理)

第14条通信使用管理責任者は、別に定めるところにより、携帯無線機等の適正な運用管理を図らなければならない。

(無線業務日誌等)

第15条通信使用管理責任者は、固定局及び基地局が配置されている場合、別に定める無線業務日誌に必要事項を記載するものとする。

第4章

(点検)

第16条通信使用管理責任者は、定期的に警察通信施設の運用状況について点検を行い、良好な通信運用の保持に努めなければならない。

(事故報告)

第17条通信使用管理責任者は、警察電話機、携帯無線機等その他の警察通信施設の盗難、紛失、破損等の事故が発生したときは、直ちに警察本部長及び関東管区警察局長野県情報通信部長に報告しなければならない。

(警察通信施設の設置等手続)

第18条通信使用管理責任者は、警察電話機、警察無線機等その他の警察通信施設の新設、増設、変更、修理、廃止又は臨時配置をする必要が生じたときは、警察本部長に申請するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)