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更新日:2013年8月30日
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通信指令業務実施要綱の制定について
〔平成20年3月21日例規第7号長野県警察本部長〕
最終改正平成22年4月
部・課(隊・所)長
警察学校長
警察署長
通信指令業務を迅速・的確に行い、警察活動の総合的成果を高めるため、次のとおり通信指令業務実施要綱を制定したから、誤りのないようにされたい。
なお、通信指令室活動要綱の制定について(平成5年9月1日例規第7号)は廃止する。
通信指令業務実施要綱
第1趣旨
この要綱は、警察本部通信指令課(以下「通信指令課」という。)において行う警察通信指令の業務(以下「通信指令業務」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
第2用語の意義
この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
第3通信指令業務内容
通信指令課において行う通信指令業務は次に掲げるとおりとする。
第4勤務基準等
1通信指令課の通信指令業務に従事する警察職員の勤務基準は、地域部通信指令課長(以下「通信指令課長」という。)が別に定める。
2通信指令課長は、通信指令長が不在のときにその事務を行う警察官をあらかじめ指定しておくものとする。
第5110番通報等に係る措置要領
1110番通報等を受理したときは、その概要及び処理結果を110番管理システムに入力すること。
2110番通報等が緊急事案であるときは、緊急配備等実施要綱又は突発重大事案初動措置要綱に定めるところにより必要な指令を行うこと。この場合において、必要と認めるときは緊急事案の概要について地域部長に速報すること。
3110番通報等が要出動事案であるときは、事案発生地の所轄警察署又は警察本部関係所属へ指令し、若しくは通報し、警察官の現場への出動その他の必要な措置を求めること。
43の場合において、現に出動中の無線自動車があり、その現在地から判断して、当該無線自動車を現場へ急行させることが効率的であると認められる場合は、警察署の管轄又は当該無線自動車の活動区域に係わらず直接当該無線自動車に指令し現場へ急行させることができる。
第6留意事項
通信指令業務に従事する警察職員は、次の事項に留意して通信指令業務を行わなければならない。
第7通信指令長の責務等
1通信指令長は、重要又は特異な事件・事故を取り扱ったときは、その都度その概要及び処理結果を通信指令課長に報告しなければならない
2通信指令長は、引継ぎを要する取扱事項について、勤務交替の際に確実に次に勤務する通信指令長に引き継がなければならない。
3通信指令長は、勤務終了後、勤務中の取扱事項を勤務日誌に記載するとともに、通信指令課長に報告しなければならない。
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)