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更新日:2025年2月12日
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改正法施行時に電磁石銃を所有している方は、令和7年8月31日までに、所持許可を受ける、適法に電磁石銃を所持できる者への譲り渡す又は廃棄をしなければならず、経過期間を過ぎて所持している場合には不法所持となり、罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象になります。
長野県警察の各警察署で、電磁石銃(コイルガン)の無償引取りをし、処分します。自作の物も引取りますので、経過期間内に最寄りの警察署にご相談ください。
警察庁銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(概要)より
【上部から撮影】
お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)
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