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更新日:2024年7月22日
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この法律改正で、電磁石銃(電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。)が銃砲として追加され、原則、所持禁止となります。所持が必要な方は、許可制となり、許可要件に基づく所持目的で欠格事由に該当しない場合に許可を受け、所持することができます。
現在、電磁石銃を所有している方は、今後、法律が施行(施行日は未定)されてから6月以内の経過期間内に、所持許可を受ける、適法に電磁石銃を所持できる者への譲り渡す又は廃棄をしなければならず、経過期間を過ぎて所持している場合には不法所持となり、罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象になります。
長野県警察の各警察署で、電磁石銃(コイルガン)の無償引取りをし、処分します。自作の物も引取りますので、経過期間内に最寄りの警察署にご相談ください。
警察庁銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(概要)より
【上部から撮影】
お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)
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