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更新日:2017年4月14日

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訪問購入を行う古物商の皆さんへ

「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」等の施行について

「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」及び「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成25年2月21日に施行され、相手方の自宅を訪問して古物の買受け(訪問購入)を行う古物商の皆さんは、古物営業法の規制に加えて、新たな規制が課せられることになりました。

違反業者には業務停止命令等、悪質な違法行為は、懲役や罰金の対象になります。

主な規制内容

1招請勧誘の禁止

訪問購入について、古物営業法で認められている行商であっても、飛び込み勧誘は禁止となります。

消費者から「査定」の依頼があっても「買取り行為」等「査定」を超えた勧誘も禁止されています。

2名・勧誘目的等の明示

勧誘に先立って、事業者名、勧誘する目的や物品の種類などを明示しなければなりません。

3勧誘の禁止

一度取引を断った消費者への再勧誘は禁止されています。

4不実告知・重要事項不告知等の禁止

物品の性能や購入価格等について不実を告げたり、故意に事実を告げない行為は禁止されています。

5迫・困惑行為の禁止

消費者に迷惑をかけるような言動や方法等の勧誘は禁止されています。

6書面の交付義務

物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフに関する事項などが記載された書面を交付しなければなりません。

クーリング・オフ

消費者は6の書面が交付された日から8日以内であれば、無条件で契約の解除ができるほか、物品の引渡しを拒むことができます。

通知義務

クーリング・オフ期間中に第三者に物品を引き渡す場合、第三者にクーリング・オフの対象物品であることなどを書面で通知しなければなりません。

また、売主(消費者)に、第三者への引渡しに関する事項を通知しなければなりません。

原則として全ての物品が対象(適用除外:自動車、家具、家電、書籍、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類)

改正法に関する詳しい内容等については、消費者庁ホームページ(外部サイト)を参照してください。

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)