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更新日:2022年3月15日

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公安委員会に対する申出制度について

銃砲等又は刀剣類の所持者等に関する相談や情報を受け付けています

これまで、全国で銃砲等や刀剣類を使用した殺人事件や、不適正な取扱い、保管等が原因となる死亡事故など、銃砲等又は刀剣類に係る事件・事故が相次いで発生しています。

このような事件・事故を防止するため、銃砲等又は刀剣類の所持許可についての厳格な審査や、所持されている方への指導を行うとともに、県民のみなさんの不安を解消するため、『公安委員会に対する申出制度』を設けています。

公安委員会に対する申出制度

申出制度は、

  • 猟銃を持っている夫がアルコール中毒になってしまった
  • 隣家の旦那さんは猟銃を持っているが、奥さんとよくケンカをしている
  • 同僚がクロスボウを持っているが、最近意味不明なことを口走るようになった

など、銃砲等又は刀剣類の所持者が、その言動から人に危害を加え、公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると認めるときに、公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる制度です。

申出の受付窓口

【警察本部】

生活安全部生活安全企画課

〒380-8510長野市大字南長野字幅下692-2

電話:026-233-0110

FAX:026-233-1569

【警察署】

各警察署生活安全課(生活安全第二課、生活安全・刑事課)、交番、駐在所

申出方法

受付窓口まで直接お越しいただき口頭で申し出ていただくほか、文書(ファックスによるものを含む。)、電話等により行っていただくことも可能です。

申出資格

申出の対象となる銃砲等又は刀剣類の所持者と

  • 同居している方
  • 職場が同じ方
  • 近隣に居住している方

です。

申出受理後の措置

事実確認のための必要な調査を実施した上、調査結果に応じた適正な措置を講じます。

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)