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更新日:2023年1月24日

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クロスボウの所持許可等に関する手続

クロスボウの所持

クロスボウは銃砲刀剣類所持等取締法により、一般的にはその所持が禁止されていますが、住所地を管轄する都道府県公安委員会(住居(法人が業務のために従業者等に所持させようとする場合は、事業場の所在地)が長野県内の方は長野県公安委員会)の許可を受けることにより所持することができます。

欠格事由

次に該当する方は、許可を受けることができません。

人についての欠格事項

  1. 18歳に満たない者(例外規定あり)
  2. 統合失調症やそううつ病等の精神的な病気にかかっている者、又は認知症である者
  3. アルコールや覚醒剤等の薬物の中毒者、心神耗弱者
  4. 住居が定まっていない者
  5. 過去に一定の犯罪歴のある者や所持許可の取消処分等を受けた者
  6. 暴力団関係者
  7. ストーカー行為や配偶者暴力行為をした者、その他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺のおそれのある者
  8. 同居の親族に上記2,3,6.7に該当する者がある場合など

クロスボウについての欠格事項

いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が6.0以上となるもの。

その他

  • クロスボウ所持許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者が、認知機能検査を受けない場合、及び診断書の提出命令に応じない場合
  • クロスボウ所持許可を受けようとする者が、法令の基準に適合する保管設備を有していない場合(専らクロスボウ保管業者に委託して保管する場合は除かれます。)など

所持許可等の手続

申請書等の提出先

申請書や講習会の受講申込書の提出先は、『住所地(申請者が法人の場合は、事業場の所在地)を管轄する警察署』です。
申請の手続きや提出書類等に関する詳しいことは、上記警察署、又は長野県警察本部生活安全企画課(電話026-233-0110)へお問い合わせください。

クロスボウの所持許可手続の流れ(初めてクロスボウを所持しようとする場合) 

クロスボウ講習会(初心者)受講申込み(郵送による申込みもできます

【提出書類等】

【手数料】
6,900円(長野県収入証紙)

  • クロスボウ講習会受講(考査あり)

【持参品】受講申込書(控)、筆記具、テキスト

クロスボウ講習会の開催日程は「クロスボウ講習会開催計画表」ページ参照

  • 講習修了証明書交付

【有効期間】交付日から3年

 

  • クロスボウ所持許可申請

【提出書類】

  1. 銃砲等保管状況報告書(第26号)(ワード:31KB)1通
    銃砲等保管状況報告書(第26号)(PDF:94KB)
  2. クロスボウ所持許可申請書(第6号の2)(ワード:52KB)1通
    クロスボウ所持許可申請書(第6号の2)(PDF:121KB)
  3. 写真2枚
    (提出前6月以内に撮影した無帽、正面、3分身、無背景、縦3センチ・横2.4センチのもの)
  4. 譲渡等承諾書(第12号)(ワード:46KB)1通
    譲渡等承諾書(第12号)(PDF:85KB)
  5. 同居親族書(第13号)(ワード:42KB)1通
    同居親族書(第13号)(PDF:48KB)
  6. 住民票の写し(本籍地の記載があるもので交付後3か月以内のもの)1通
  7. 経歴書(別表第1の別記様式)(ワード:43KB)1通
    経歴書(別表第1の別記様式)(PDF:89KB)
    ※クロスボウ所持者は省略可。(新たな許可証の交付を受ける場合は除く)
  8. 診断書(精神保健指定医、かかりつけ医等作成のもの)1通(交付後3ヶ月以内のもの)
    診断書の例(PDF:73KB)
  9. 本籍地の市(区)町村長発行の身分証明書1通(交付後3ヶ月以内のもの)

【提示書類】

  • 講習修了証明書1通

【手数料】

  • 1丁目10,500円
  • 複数丁同時に申請する場合の2丁目以降1丁につき6,700円

(認知機能検査対象者以外は調査・審査へ)

  • 認知機能検査

【対象】クロスボウ所持許可申請書の提出日における年齢が75歳以上の方
※例外
申請日以降に運転免許の講習予備検査を受検し、結果通知書を提出した方

【手数料】650円

  • 認知機能検査結果通知書交付
    ※結果により受診命令を受ける場合があります。

 

  • 調査・審査

  • クロスボウの所持
    ※許可を受けた日から3ヶ月以内に許可を受けたクロスボウを譲り受けない場合、その許可は効力を失います。

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産業用クロスボウの所持許可手続の流れ 

※産業用クロスボウとは、動物麻酔又は漁業その他の産業の用途のもの

クロスボウ所持許可申請

【提出(提示)書類等】

  1. 銃砲等保管状況報告書(第26号)(ワード:31KB)1通
    銃砲等保管状況報告書(第26号)(PDF:94KB)
  2. クロスボウ所持許可申請書(第6号の2)(ワード:52KB)1通
    クロスボウ所持許可申請書(第6号の2)(PDF:121KB)
  3. 譲渡等承諾書(第12号)(ワード:46KB)1通
    譲渡等承諾書(第12号)(PDF:85KB)
  4. 同居親族書(第13号)(ワード:42KB)1通
    同居親族書(第13号)(PDF:48KB)
  5. 住民票の写し(本籍の記載があるもので交付後3か月以内のもの)1通
    ※銃砲等の所持者の場合は不要
  6. 本籍地の市(区)町村長発行の身分証明書1通(交付後3ヶ月以内のもの)
    ※法人が業務のために従業者等に所持させる場合
  7. 業務等証明書(様式第8号)(ワード:33KB)1通
    業務等証明書(様式第8号)(PDF:56KB)
    ※許可者以外の従事者が許可者の監督の下使用する場合
  8. 人命救助等に従事する者届出書(第2号)(ワード:45KB)1通
    人命救助等に従事する者届出書(第2号)(PDF:84KB)

【手数料】

  • 1丁目10,500円
  • 複数丁同時に申請する場合の2丁目以降1丁につき6,700円

(認知機能検査対象者以外は調査・審査へ)

  • 認知機能検査

【対象】クロスボウ所持許可申請書の提出日における年齢が75歳以上の方
※例外
申請日以降に運転免許の講習予備検査を受検し、結果通知書を提出した方

【手数料】650円

  • 認知機能検査結果通知書交付
    ※結果により受診命令を受ける場合があります。

 

  • 調査・審査

  • 許可(所持許可証交付)

  • クロスボウの所持
    ※許可を受けた日から3ヶ月以内に許可を受けたクロスボウを譲り受けない場合、その許可は効力を失います。

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クロスボウの所持許可更新手続の流れ 

クロスボウ講習会(経験者講習)受講申込み(郵送による申込みもできます

【提出書類】

【提示書類】

  • クロスボウ所持許可証1通

【手数料】3,000円

  • クロスボウ講習会受講

【持参品】受講申込書(控)、筆記具

クロスボウ講習会の開催日程は「クロスボウ講習会開催計画表」ページ参照

  • 講習修了証明書交付

【有効期間】交付日から3年

 

  • クロスボウ所持許可更新申請

【提出書類】

  1. 銃砲等保管状況報告書(第26号)(ワード:31KB)1通
    銃砲等保管状況報告書(第26号)(PDF:94KB)
  2. クロスボウ所持許可更新申請書(第9号)(ワード:44KB)1通
    クロスボウ所持許可更新申請書(第9号)(PDF:83KB)
  3. 同居親族書(第13号)(ワード:42KB)1通
    同居親族書(第13号)(PDF:48KB)
  4. 経歴書(別表第1の別記様式)(ワード:43KB)1通
    経歴書(別表第1の別記様式)(PDF:89KB)
  5. 使用実績報告書(第74号)(ワード:49KB)1通
    使用実績報告書(第74号)(PDF:72KB)
  6. 写真(提出前6月以内に撮影した無帽、正面、3分身、無背景、縦3センチ・横2.4センチのもの)2枚
  7. 診断書(精神保健指定医、かかりつけ医等作成のもの)1通(交付後3ヶ月以内のもの)
    診断書の例(PDF:73KB)
  8. 本籍地の市区町村長発行の身分証明書1通(交付後3ヶ月以内のもの)
    ※写真・経歴書・身分証明書・同居親族書は、新たな許可証を伴わない場合省略可

【提示書類】

  1. 講習修了証明書1
  2. 更新に係るクロスボウ
  3. クロスボウ所持許可証1

【手数料】

〇新たな許可証を交付する場合

  • 1丁目7,200円
  • 2丁目以降1丁につき4,800円

〇新たな許可証を交付しない場合

  • 1丁目6,800円
  • 2丁目以降1丁につき4,400円

(認知機能検査対象者以外は調査・審査へ)

  • 認知機能検査

【対象】更新前の許可の有効期間が満了する日における年齢が75歳以上の者
※例外
有効期間が満了する日の5か月前から1か月前までの間に運転免許の講習予備検査を受検し、結果通知書を提出した者

【手数料】650円

  • 認知機能検査結果通知書交付
    ※結果により受診命令を受ける場合があります。

 

  • 調査・審査

  • 許可更新

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)

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