クロスボウの所持許可等に関する手続
クロスボウの所持
クロスボウは、銃砲刀剣類所持等取締法により、一般的にはその所持が禁止されていますが、住所地を管轄する都道府県公安委員会(住居(法人が業務のために従業者等に所持させようとする場合は、事業場の所在地)が長野県内の方は長野県公安委員会)の許可を受けることにより所持することができます。
欠格事由
人についての欠格事項
- 18歳に満たない者(例外規定あり)
- 統合失調症やそううつ病等の精神的な病気にかかっている者、又は認知症である者
- アルコールや覚醒剤等の薬物の中毒者、心神耗弱者
- 住居が定まっていない者
- 過去に一定の犯罪歴のある者や所持許可の取消処分等を受けた者
- 暴力団関係者
- ストーカー行為や配偶者暴力行為をした者、その他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺のおそれのある者
- 同居の親族に上記2,3,6.7に該当する者がある場合など
クロスボウについての欠格事項
引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が6.0以上となるもの。
その他
- クロスボウ所持許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者が、認知機能検査を受けない場合、及び診断書の提出命令に応じない場合
- クロスボウ所持許可を受けようとする者が、法令の基準に適合する保管設備を有していない場合(専らクロスボウ保管業者に委託して保管する場合は除かれます。)など
所持許可等の手続
申請書等の提出先
申請書や講習会の受講申込書の提出先は、『住所地(申請者が法人の場合は、事業場の所在地)を管轄する警察署』です。
申請の手続きや提出書類等に関する詳しいことは、上記警察署、又は長野県警察本部生活安全企画課(電話026-233-0110)へお問い合わせください。
クロスボウの所持許可手続の流れ(初めてクロスボウを所持しようとする場合)
【提出書類等】
【提出書類】
- 銃砲等保管状況報告書(第26号)(ワード:31KB)1通
銃砲等保管状況報告書(第26号)(PDF:94KB)
- クロスボウ所持許可申請書(第6号の2)(ワード:52KB)1通
クロスボウ所持許可申請書(第6号の2)(PDF:121KB)
- 写真2枚
(提出前6月以内に撮影した無帽、正面、3分身、無背景、縦3センチ・横2.4センチのもの)
- 譲渡等承諾書(第12号)(ワード:46KB)1通
譲渡等承諾書(第12号)(PDF:85KB)
- 同居親族書(第13号)(ワード:42KB)1通
同居親族書(第13号)(PDF:48KB)
- 住民票の写し(本籍地の記載があるもので交付後3か月以内のもの)1通
- 経歴書(別表第1の別記様式)(ワード:43KB)1通
経歴書(別表第1の別記様式)(PDF:89KB)
※クロスボウ所持者は省略可。(新たな許可証の交付を受ける場合は除く)
- 診断書(精神保健指定医、かかりつけ医等作成のもの)1通(交付後3ヶ月以内のもの)
診断書の例(PDF:73KB)
- 本籍地の市(区)町村長発行の身分証明書1通(交付後3ヶ月以内のもの)
【提示書類】
【手数料】
- 1丁目10,500円
- 複数丁同時に申請する場合の2丁目以降1丁につき6,700円
(認知機能検査対象者以外は調査・審査へ)
【対象】クロスボウ所持許可申請書の提出日における年齢が75歳以上の方
※例外
申請日以降に運転免許の講習予備検査を受検し、結果通知書を提出した方
- 認知機能検査結果通知書交付
※結果により受診命令を受ける場合があります。
- クロスボウの所持
※許可を受けた日から3ヶ月以内に許可を受けたクロスボウを譲り受けない場合、その許可は効力を失います。
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産業用クロスボウの所持許可手続の流れ
※産業用クロスボウとは、動物麻酔又は漁業その他の産業の用途のもの
クロスボウ所持許可申請
【提出(提示)書類等】
- 銃砲等保管状況報告書(第26号)(ワード:31KB)1通
銃砲等保管状況報告書(第26号)(PDF:94KB)
- クロスボウ所持許可申請書(第6号の2)(ワード:52KB)1通
クロスボウ所持許可申請書(第6号の2)(PDF:121KB)
- 譲渡等承諾書(第12号)(ワード:46KB)1通
譲渡等承諾書(第12号)(PDF:85KB)
- 同居親族書(第13号)(ワード:42KB)1通
同居親族書(第13号)(PDF:48KB)
- 住民票の写し(本籍の記載があるもので交付後3か月以内のもの)1通
※銃砲等の所持者の場合は不要
- 本籍地の市(区)町村長発行の身分証明書1通(交付後3ヶ月以内のもの)
※法人が業務のために従業者等に所持させる場合
- 業務等証明書(様式第8号)(ワード:33KB)1通
業務等証明書(様式第8号)(PDF:56KB)
※許可者以外の従事者が許可者の監督の下使用する場合
- 人命救助等に従事する者届出書(第2号)(ワード:45KB)1通
人命救助等に従事する者届出書(第2号)(PDF:84KB)
【手数料】
- 1丁目10,500円
- 複数丁同時に申請する場合の2丁目以降1丁につき6,700円
(認知機能検査対象者以外は調査・審査へ)
【対象】クロスボウ所持許可申請書の提出日における年齢が75歳以上の方
※例外
申請日以降に運転免許の講習予備検査を受検し、結果通知書を提出した方
【手数料】650円
- 認知機能検査結果通知書交付
※結果により受診命令を受ける場合があります。
- クロスボウの所持
※許可を受けた日から3ヶ月以内に許可を受けたクロスボウを譲り受けない場合、その許可は効力を失います。
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クロスボウの所持許可更新手続の流れ
【提出書類】
【提示書類】
【手数料】3,000円
【提出書類】
- 銃砲等保管状況報告書(第26号)(ワード:31KB)1通
銃砲等保管状況報告書(第26号)(PDF:94KB)
- クロスボウ所持許可更新申請書(第9号)(ワード:44KB)1通
クロスボウ所持許可更新申請書(第9号)(PDF:83KB)
- 同居親族書(第13号)(ワード:42KB)1通
同居親族書(第13号)(PDF:48KB)
- 経歴書(別表第1の別記様式)(ワード:43KB)1通
経歴書(別表第1の別記様式)(PDF:89KB)
- 使用実績報告書(第74号)(ワード:49KB)1通
使用実績報告書(第74号)(PDF:72KB)
- 写真(提出前6月以内に撮影した無帽、正面、3分身、無背景、縦3センチ・横2.4センチのもの)2枚
- 診断書(精神保健指定医、かかりつけ医等作成のもの)1通(交付後3ヶ月以内のもの)
診断書の例(PDF:73KB)
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書1通(交付後3ヶ月以内のもの)
※写真・経歴書・身分証明書・同居親族書は、新たな許可証を伴わない場合省略可
【提示書類】
- 講習修了証明書1通
- 更新に係るクロスボウ
- クロスボウ所持許可証1通
【手数料】
〇新たな許可証を交付する場合
- 1丁目7,200円
- 2丁目以降1丁につき4,800円
〇新たな許可証を交付しない場合
- 1丁目6,800円
- 2丁目以降1丁につき4,400円
(認知機能検査対象者以外は調査・審査へ)
【対象】更新前の許可の有効期間が満了する日における年齢が75歳以上の者
※例外
有効期間が満了する日の5か月前から1か月前までの間に運転免許の講習予備検査を受検し、結果通知書を提出した者
【手数料】650円
- 認知機能検査結果通知書交付
※結果により受診命令を受ける場合があります。