代理人への委任について
代理人になることができる者

- 代理人となる者に制限はありません。
- 家族はもちろん、猟仲間などでも代理人となることができます。ただし、個人であることが必要ですので、猟友会などの団体に委任することはできません。
- どなたに委任しても申請はできますが、提出や受領の責任は申請者にあるので、必ず信頼のおける人に委任するようにしてください。
代理人による申請に関する一切のトラブルについて、警察では責任を負いません。
代理人による申請に必要な書類
代理人による申請には、次の書類が必要になります。
1委任状(申請者が作成したもの)
手続ごとに委任状が必要です。
《例》
- 「講習等受講申込み」と「技能講習受講申込み」をする場合、委任状2通
- 「教習資格認定証の交付」と「猟銃用火薬類譲受許可申請及び許可証の交付」の場合、委任状は2通
委任状はそれぞれに1通ずつ必要になります。
委任状の様式
《様式の一例》
委任状(ワード:20KB)
委任状(PDF:66KB)
委任状の様式は問いませんが、次の内容を記載してください。
- 代理人の住所、氏名、生年月日、連絡先
- 委任する申請の内容(※以下の中から記載してください)
・猟銃等又はクロスボウ講習会の受講の申込み
・教習資格認定証の交付
・教習資格認定に付随する猟銃用火薬類等の譲受けの許可の申請及び猟銃用火薬類等譲受許可証の交付
・技能講習の受講の申込み
・技能講習修了証明書の交付
・猟銃・空気銃所持許可証又はクロスボウ所持許可証(産業用を除く)の新規交付
・講習修了証明書の書換え又は再交付の申請
・教習資格認定証の書換え又は再交付の申請
・技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請
- 委任年月日
- 委任者(申請者)の住所、氏名、生年月日、連絡先
2代理人が持参する書類(提示書類)
- 申請者が作成した申請書等
- 申請者が作成した委任状
- 代理人の身分を確認する書類(提示書類)
代理人には、次のような書類(いずれかひとつ)を窓口で提示していただき、来署した方が代理人本人であるかを確認します。
・運転免許証
・戸籍謄本または抄本
・住民票の写し、個人番号カード
・パスポート
など。
注意事項
- 代理人による申請においても、代理人の本人確認をする以外は、申請者本人が窓口で申請する時と同じ事務手続きをとりますが、書類に不備等がある場合は、申請者本人が訂正したものを再度お持ちいただくか、申請者本人に警察署窓口まで来ていただき、訂正することになります。
- 委任する場合は、書類に記載間違いや不備がないかをよく確認してください。
- 代理人ができることは、「申請者の代わりに申請書類を提出する」「申請者の代わりに許可証等の交付を受ける」ことです。
- 申請者が作成した申請書類に代理人が加除訂正等することや、所持許可証を代理人に預けたり、代理人が申請者の名前で申請書類を作成することはできません。