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更新日:2023年1月19日
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代理人となる者に制限はありません。
家族はもちろん、年少者や猟仲間などでも代理人となることができます。
ただし、個人であることが必要ですので、猟友会などの団体に委任することはできません。
どなたに委任しても申請はできますが、提出や受領の責任は申請者にあるので、必ず信頼のおける人に委任するようにしてください。
(代理人による申請に関する一切のトラブルについて、警察では責任を負いません)
代理人による申請には、次の書類が必要になります。
手続きごとに必要です。
たとえば、講習等受講申込みと技能講習受講申込みを代理人に依頼する場合、委任状は2通必要になります。
代理人には、次のような書類(いずれかひとつ)を窓口で提示していただき、来署した方が代理人本人であるかを確認します。
代理人による申請においても、代理人の本人確認をする以外は、申請者本人が窓口で申請する時と同じ事務手続きをとりますが、書類に不備等がある場合は、申請者本人が訂正したものを再度お持ちいただくか、申請者本人に警察署窓口まで来ていただき、訂正することになります。
委任する場合は、書類に記載間違いや不備がないかをよく確認してください。
代理人ができることは、「申請者の代わりに申請書類を提出する」「申請者の代わりに許可証等の交付を受ける」ことです。
申請者が作成した申請書類に代理人が加除訂正等することや、所持許可証を代理人に預けたり、代理人が申請者の名前で申請書類を作成することはできません。
委任状には
内容が備わっていれば、様式は問いません。
【様式の一例】
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お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)