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更新日:2024年11月15日

県内産野生きのこ類及び原木栽培きのこ等の放射性物質検査及び野生きのこの情報

放射性物質検査結果

また、簡易な放射性セシウム濃度の検査をスクリーニング検査(抽出検査)として実施しています。

 

 

原木栽培きのこ類

平成23年度以降の検査で、長野県内産の原木栽培きのこからは、食品衛生法の基準値(100Bq/kg)を超える放射性セシウムは検出されていません

 

野生きのこ類

小諸市ほか4市町村に対するマツタケの出荷制限を解除しました(平成27年11月20日)

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、出荷制限の指示をされていた、小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町及び南牧村の野生きのこのうち、マツタケに限って、平成27年11月20日付けで、出荷制限を解除するとともに、県からの採取、出荷及び摂取の自粛要請を取り消しました。

なお、当該5市町村のマツタケ以外の野生きのこ類については、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく出荷制限と、県からの採取、出荷及び摂取の自粛要請は継続されています

 

長野県内産の野生きのこ類から、食品衛生法の基準値を超える放射性セシウムが検出されている地域がありますので、当該市町村産の野生きのこ類については引き続き、採取、出荷及び摂取の自粛をお願いしています

野生きのこ類の出荷制限市町村(7市町村)
小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村、軽井沢町、御代田町(うち小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町及び南牧村の5市町村は、マツタケを除く。)

 

▶長野県からの野生きのこの自粛要請について

食品衛生法に基づく放射性物質の基準値(100Bq/kg)を超える野生きのこ類が採取された、小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村、軽井沢町及び御代田町の7市町村に対して、県から採取、出荷及び摂取の自粛を要請しています。(うち小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町及び南牧村の5市町村は、マツタケを除く。)

 

▶国からの野生きのこの出荷制限について

食品衛生法に基づく放射性物質の基準値(100Bq/kg)を超える野生きのこ類が採取された、小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村、軽井沢町及び御代田町の7市町村に対して、原子力災害対策本部長から、当分の間、出荷を控える旨の要請を行うよう、知事へ指示されました。(うち小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町及び南牧村の5市町村は、マツタケを除く。)

平成27年11月20日付け原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく指示(PDF:19KB)
(野生きのこ類の出荷制限のうち、小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町及び南牧村のマツタケを解除)

 

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お問い合わせ

林務部信州の木活用課

電話番号:026-235-7267

ファックス:026-235-7364

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