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更新日:2024年4月1日

森林整備保全重点地域制度の概要

~長野県ふるさと森林づくり条例~

森林整備保全重点地域制度の概要

 

 

 

 

 
 森林の持つ県土の保全、水源のかん養などの機能を高度に発揮させるために特に重要な地域を、「長野県ふるさとの森林づくり条例」第19条に基づき知事が指定をするものです。
 
 
○地域森林委員会が組織されます。
 地域住民や森林所有者、森林づくりに関係する方々によって、地域の森林づくりの中心となる「地域森林委員会」が組織されます。

 

 
○森林整備保全計画を作成します。
 森林の整備・保全のための具体的な方針を作成します。
 
○整備保全計画に基づき事業が実施されます。
 森林整備の重点的な事業導入や保安林の指定及び管理を進めます。
 

 

 
○森林管理権の移転等をあっせんします。
  所有者による森林管理が困難な場合、所有者の申出により、県が意欲・能力のある方へ管理権の移転等をあっせんします。
 

あっせん制度の詳しい内容はこちら

 
○小規模開発の監視をします。
 0.1ha以上の開発行為を行う場合は、県への届出が必要になります。
 

開発の届出制度の詳しい内容はこちら

 
 
 
 ○森林所有者や住民の合意が得られている地域
 
 ○面積的にまとまりのある流域
 
 ○山地災害防止機能や水源かん養機能が高い地域
 
 
 
市町村長からの申出 → 県の審査 → 森林審議会の意見聴取 → 

地域指定案の公告・縦覧(30日間) → 指定(告示)

 
 平成 30年3月現在
 
地 域 名 指定年月日 面 積
根羽村森林整備保全重点地域

H17年10月17日

8,176ha
木祖村森林整備保全重点地域

H17年10月17日

5,164ha
長野市鬼無里地区森林整備保全重点地域

H18年6月22日

8,920ha
南相木村森林整備保全重点地域

H19年3月29日

3,633ha
塩尻市楢川地区森林整備保全重点地域

H21年8月3日

4,287ha
   ※ 「地域名」をクリックすると、地域の概要がご覧いただけます。

お問い合わせ

林務部森林政策課

電話番号:026-235-7262

ファックス:026-234-0330

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