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更新日:2023年7月14日
佐久地域振興局
消費者が食品を選ぶために必要な情報を提供するため、食品表示法により、販売される全ての飲食物に表示が義務付けられています。その具体的な表示事項、表示方法等は、食品表示基準で定められています。
名称、原材料、原産地、内容量などに関するご相談は、農業農村振興課までご連絡ください。
※酒類に関するご相談は、最寄りの税務署へお尋ねください。
消費者庁のページもご覧ください。(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
平成29年9月に食品表示基準が改正・施行され、国内で作られたすべての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられました。
経過措置期間は令和4年3月31日で終了しています。
農林水産省のページもご覧ください。(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
〇 表示方法 (県農政部農業技術課へリンク)
〇 米トレーサビリティ制度 (県農政部農業技術課へリンク)
1.国や都道府県等が、当該販売者等に対して、表示事項を表示し、または遵守事項を遵守すべき旨を指示することになります。
2.その指示に従わない場合は、国や都道府県等が指示に従うべきことを命令することとなります。
3・その命令に従わない場合、
個人については、100万円以下の罰金または1年以下の懲役
法人については、1億円以下の罰金に処せられることになります。