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更新日:2026年6月26日

医療機関等における賃上げ上昇に対する支援事業について(薬局関係)

・申請の受付を開始します。詳細は本ページ内の「申請について」をご覧ください。

長野県交付要綱(PDF:177KB)を制定しました。

 

厚生労働省令和7年度補正予算を受けて、従事者の処遇の改善につなげるため、県内薬局に対して賃上げに必要な経費の補助を行います。

※診療所等物価上昇対応支援金については別ページのこちら

※社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金については別ページのこちら

目的

薬局が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従事者の処遇の改善につなげるため、薬局に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給し、確実な賃上げに繋げることを目的とする。

対象施設

令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する保険薬局

支給要件(賃金改善の内容)

補助金申請可否フローチャート参照(PDF:430KB)。本チャートや国実施要綱等を参考に申請の判断をお願いします。

 原則として、令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
 ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヵ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までのベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

※令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の 賃金水準と比較して 2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。

※賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。

※定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等を財源として行っている部分に充てることはできない。

支給金額

所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×145 千円
所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×105 千円
所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×70 千円

 

 ※厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載 している令和7年4月30日時点の数とする。 

申請について

当事業の申請方法は以下のとおりです。記載内容を必ずご確認の上、提出してください。

申請期限

令和8年6月22日(月曜日)から令和8年7月17日(金曜日)まで

※郵送の場合:令和8年7月17日消印有効

 メールの場合:令和8年7月17日受信分まで

※期限までに提出書類が揃っていない場合は対象となりませんのでご留意ください。

申請方法

電子メールまたは郵送によりご提出ください。

  • 電子メール:yakuji(アットマーク)pref.nagano.lg.jp

 (アットマークを@に変更して送信してください。)

  • 郵送:〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

 長野県庁薬事管理課 診療所等賃上げ支援事業担当 あて

※電子メールの場合は「件名」に、郵送の場合は「封筒の表面」に「薬局賃上げ支援事業申請」と記載してください。

提出書類

※様式において数値を入れる欄には、単位(人、円等)は入力しないようお願いします。(数値を入れていただくと自動で単位も入ります。)

※原則、薬局単位の申請をお願いします。法人単位で複数の薬局をまとめて申請したい場合は薬事管理課にご相談ください。

(1)診療所等賃上げ支援事業申請書兼実績報告書(様式第1号)(エクセル:26KB)

(2)診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(様式第2号)(エクセル:52KB)

(3)診療所等賃上げ支援事業請求書(様式第3号)(エクセル:68KB)

 ※振込口座の通帳のコピーを添付してください。

 記載例(様式第2号)(エクセル:53KB) ※「補助金申請フローチャート(パターン2)」を記載例として掲載しました。

記載例(様式第2号)(エクセル:54KB) ※「補助金申請フローチャート(パターン3)」を記載例として掲載しました。

 

留意事項

・交付申請と実績報告を兼ねております。

給与明細等の証拠書類は、交付申請及び実績報告時は提出不要ですが、補助金の額の確定日が属する年度の終了後5年間は施設において保管し、提出を求められた際は提出できるようにしてください。

本事業は令和8年6月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている薬局が対象になります。

本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業績に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないことをご確認の上、申請してください。

申請状況によっては、交付までに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

要綱等

 

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お問い合わせ

健康福祉部薬事管理課

電話番号:026-235-7157

ファックス:026-235-7398

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