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更新日:2022年8月17日
第2章 産業廃棄物の適正な処理に関する規制
第1節 産業廃棄物の処理等に関する基準等
(産業廃棄物の処理等に関する基準)
第2条 条例第6条の規則で定める産業廃棄物の処理等に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 地盤面を掘り下げ、又は地中にある空間を利用して産業廃棄物を保管するときは、次によること。
ア 底面及び側面を不浸透性の材料で覆うこと。
イ 屋根、覆いその他保管の場所に雨水等が入らないようにするための設備を設けること。
(2) 産業廃棄物を保管するときは、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
(注意事項)
データ内容の正確性については、万全を期しておりますが、条例及び規則に関しては、県報で掲載された内容と異なる場合は、県報が優先します。
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