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更新日:2022年8月17日
第2章 産業廃棄物の適正な処理に関する規制
第2節 排出事業者等の講ずべき措置
(排出事業者の講ずべき措置)
第7条 排出事業者は、条例第11条第2項に規定する場合には、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずるとともに、当該支障の除去等の措置を講じた日から14日以内に、排出事業者措置内容報告書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(注意事項)
データ内容の正確性については、万全を期しておりますが、条例及び規則に関しては、県報で掲載された内容と異なる場合は、県報が優先します。
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