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更新日:2022年8月17日
第2章 産業廃棄物の適正な処理に関する規制
第2節 排出事業者等の講ずべき措置
(土地所有者等の講ずべき措置)
第13条 条例第18条第1項に規定する土地所有者等は、同条第3項に規定する場合には、支障の除去等の措置を講ずるとともに、当該支障の除去等の措置を講じた日から14日以内に、土地所有者等措置内容報告書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。
(注意事項)
データ内容の正確性については、万全を期しておりますが、条例及び規則に関しては、県報で掲載された内容と異なる場合は、県報が優先します。
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