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更新日:2019年12月14日

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例施行規則3

第3章 再生利用業者の指定

 

 (再生利用業の指定の申請)

第14条 条例第20条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による省令第9条第2号に規定する指定(以下「再生輸送業の指定」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した再生輸送業指定申請書(様式第4号)により行うものとする。

 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 (2) 事業の範囲

 (3) 事務所及び事業場の所在地

 (4) 事業の用に供する施設の種類及び数量

 (5) 積替え又は保管を行うときは、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項

 ア 所在地

 イ 面積

 ウ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類

 エ 第20条の規定により準用する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号のホの規定による積替えのために保管することができる産業廃棄物の数量

 オ 第20条の規定により準用する政令第6条第1項第1号のホの規定によりその例によることとされる政令第3条第1号のリの(2)の(ロ)の環境省令で定める高さのうち最高のもの

 (6) 指定産業廃棄物(条例第20条第2項第3号に規定する指定産業廃棄物をいう。以下同じ。)の排出事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 (7) 前号の指定産業廃棄物の処分について第3項に規定する再生活用業の指定を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに指定番号(指定を申請している場合にあっては、申請年月日)

 (8) 再生品の利用方法

 (9) 他に省令第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する指定を受けている場合にあっては、これらの指定に係る都道府県名又は市名及び指定番号(これらの指定を申請している場合にあっては、申請年月日)

 (10) 省令第9条の2第1項第7号から第10号までに掲げる事項

2 前項の再生輸送業指定申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 (1) 省令第9条の2第2項第1号から第9号まで及び第11号から第14号までに掲げる書類及び図面

 (2) 申請者が条例第20条第2項第2号のア及びイに該当しない者であることを誓約する書面

3 条例第20条第3項の規定による再生輸送業の指定の更新を申請する者は、前項第1号の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、省令第9条の2第2項第1号から第3号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

4 条例第20条第1項の規定による省令第10条の3第2号に規定する指定(以下「再生活用業の指定」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した再生活用業指定申請書(様式第5号)により行うものとする。

 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 (2) 事業の範囲

 (3) 事務所及び事業場の所在地

 (4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力

 (5) 事業の用に供する施設について法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けているときは、当該許可の年月日及び許可番号

 (6) 保管を行うときは、保管の場所に関する次に掲げる事項

 ア 所在地

 イ 面積

 ウ 保管する産業廃棄物の種類

 エ 第20条の規定により準用する政令第6条第1項第2号のロの(3)の規定による再生のために保管することができる産業廃棄物の数量

 オ 第20条の規定により準用する政令第6条第1項第2号のロの(1)の規定によりその例によることとされる政令第3条第1号のリの(2)の(ロ)の環境省令で定める高さのうち最高のもの

 (7) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

 (8) 事業の用に供する施設から排出される産業廃棄物の種類及び量並びにその処分方法

 (9) 第1項第6号及び第8号から第10号までに掲げる事項

5 前項の再生活用業指定申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 (1) 省令第10条の4第2項第1号、第2号(最終処分場に係る部分を除く。次項において同じ。)、第3号、第6号及び第7号に掲げる書類及び図面

 (2) 省令第9条の2第2項第6号から第9号まで及び第11号から第14号までに掲げる書類及び図面

 (3) 第2項第2号に掲げる書類

6 条例第20条第3項の規定による再生活用業の指定の更新を申請する者は、前項第1号の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、省令第10条の4第2項第1号から第3号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

 

(再生利用業の指定の基準)

第15条 再生輸送業の指定に係る条例第20条第2項第1号(同条第4項及び条例第21条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 (1) 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

 (2) 積替施設を有するときは、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

 (3) 申請者が、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 (4) 申請者が、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

2 再生活用業の指定に係る条例第20条第2項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 (1) 産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の再生に適する処理施設を有すること。

 (2) 保管施設を有するときは、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。

 (3) 申請者が、産業廃棄物の再生を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 (4) 申請者が、産業廃棄物の再生を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

3 再生活用業の指定に係る条例第20条第2項第6号(同条第4項及び条例第21条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 (1) 排出事業者から引き取られた指定産業廃棄物の大部分が再生に供されること。

 (2) 排出事業者との間で指定産業廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立され、かつ、その取引関係に継続性があることが確実であること。

 

(再生利用業の指定証)

第16条 知事は、再生輸送業の指定をしたとき又は条例第21条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の指定をしたときは、再生輸送業指定証(様式第6号)を交付しなければならない。

2 知事は、再生活用業の指定をしたとき又は条例第21条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の指定をしたときは、再生活用業指定証(様式第7号)を交付しなければならない。

 

(再生利用業の事業範囲の変更の指定の申請)

第17条 条例第21条第2項の規定による再生利用業者に係る事業の範囲の変更の指定の申請は、次に掲げる事項を記載した再生利用業事業範囲変更指定申請書(様式第8号)により行うものとする。

 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 (2) 指定の年月日及び指定番号

 (3) 変更の内容

 (4) 変更の理由

 (5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力

 (6) 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けているときは、当該許可の年月日及び許可番号

 (7) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

 (8) 省令第9条の2第1項第7号から第10号までに掲げる事項

2 第14条第2項及び第3項の規定は、指定産業廃棄物の収集又は運搬の事業の範囲の変更の指定の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号及び第3項中「省令」とあるのは、「省令第10条の9第2項の規定により読み替えて適用される省令」と読み替えるものとする。

3 第14条第5項及び第6項の規定は、指定産業廃棄物の処分の事業の範囲の変更の指定の申請について準用する。この場合において、同条第5項第1号及び第6項中「省令」とあるのは、「省令第10条の9第3項の規定により読み替えて適用される省令」と、同条第5項第2号中「省令」とあるのは、「省令第10条の9第2項の規定により読み替えて適用される省令」と読み替えるものとする。

 

(再生利用業に係る変更の届出等)

第18条 条例第21条第4項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 (1) 氏名又は名称

 (2) 再生輸送業又は再生活用業の指定を受けた者に係る次に掲げる者

 ア 法第14条第5項第2号のハに規定する法定代理人

 イ 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

 ウ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者

 エ 政令第6条の10に規定する使用人

 (3) 事務所及び事業場の所在地

 (4) 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模

 (5) 再生輸送業の指定を受けた者にあっては、次に掲げる事項

 ア 第14条第1項の再生輸送業指定申請書に記載した再生活用業の指定を受けた者

 イ 積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項

 (ア) 所在地

 (イ) 面積

 (ウ) 積替え又は保管を行う指定産業廃棄物の種類

 (エ) 第20条の規定により準用する政令第6条第1項第1号のホの規定による積替えのために保管することができる指定産業廃棄物の数量

 (オ) 第20条の規定により準用する政令第6条第1項第1号のホの規定によりその例によることとされる政令第3条第1号のリの(2)の(ロ)の環境省令で定める高さのうち最高のもの

 (6) 再生活用業の指定を受けた者にあっては、保管の場所に関する次に掲げる事項

 ア 所在地

 イ 面積

 ウ 保管する指定産業廃棄物の種類

 エ 第20条の規定により準用する政令第6条第1項第2号のロの(3)の規定による再生のために保管することができる指定産業廃棄物の数量

 オ 第20条の規定により準用する政令第6条第1項第2号のロの(1)の規定によりその例によることとされる政令第3条第1号のリの(2)の(ロ)の環境省令で定める高さのうち最高のもの

2 条例第21条第4項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内に、再生利用業廃止(変更)届出書(様式第9号)により行うものとする。

 

(欠格要件に係る届出)

第19条 条例第21条第5項の規定による届出は、法第14条第5項第2号のイ(法第7条第5項第4号のイ又はチに係るものを除く。)又は法第14条第5項第2号のハからホまで(法第7条第5項第4号のイ若しくはチ又は法第14条第5項第2号のロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至った日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出して行うものとする。

 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 (2) 条例第20条第1項の指定の年月日及び指定番号

 (3) 法第14条第5項第2号のイ(法第7条第5項第4号のイ又はチに係るものを除く。)又は法第14条第5項第2号のハからホまで(法第7条第5項第4号のイ若しくはチ又は法第14条第5項第2号のロに係るものを除く。)のうち該当するに至ったもの(次号において「当該欠格要件」という。)

 (4) 当該欠格要件に該当するに至った具体的事由及び年月日

2 条例第21条第6項の規則で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり再生利用業者の業務の継続が著しく困難となった者とする。

3 条例第21条第6項の規定による届出は、再生利用業者又はその者の法第14条第5項第2号のハに規定する法定代理人、同号のニに規定する役員若しくは使用人若しくは同号のホに規定する使用人が前項に規定する者に該当するに至った後、遅滞なく、第1項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出して行うものとする。

4 知事は、前項の届出書の提出があった場合において、第2項に規定する者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。

 

(指定産業廃棄物の処理に関する基準)

第20条 政令第6条第1項第1号(同号のロ、ニ及びヘに係る部分を除く。)及び第2号(同号のイ及びロに係る部分に限る。)の規定は、条例第22条の規則で定める基準について準用する。この場合において、政令第6条中「産業廃棄物」とあるのは、「指定産業廃棄物」と読み替えるものとする。

 

 (指定産業廃棄物処理計画書等の提出)

第21条 条例第24条第1項の規定による提出は、指定産業廃棄物処理計画書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第24条第2項の規定による提出は、指定産業廃棄物処理状況等報告書(様式第10号)により行うものとする。

 

 

(注意事項)

 データ内容の正確性については、万全を期しておりますが、条例及び規則に関しては、県報で掲載された内容と異なる場合は、県報が優先します。

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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