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更新日:2022年8月17日
第4章 廃棄物の処理施設の設置等に関する合意形成の手続
第1節 周辺地域の生活環境に対する配慮等
(関係住民)
第22条 条例第28条第2項の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 条例第28条第1項に規定する周辺地域内において農業、林業又は漁業を営む者
(2) 前号に掲げる者のほか、条例第28条第1項に規定する廃棄物の処理施設の設置、変更又は維持管理に関し生活環境の保全上の利害関係を有する者
(記録及び閲覧)
第23条 条例第29条の規定による記録、備置き及び閲覧は、次により行うものとする。
(1) 条例第29条の規定による廃棄物の処理施設において処理を行った廃棄物の種類及び数量の記録は、各月ごとに行うこと。
(2) 記録は、次のアからウまでに掲げる記録する事項の区分に従い、当該アからウまでに定める日までに備え置くこと。
ア 廃棄物の処理施設において処理を行った廃棄物の種類及び数量
当該処理を行った日の属する月の翌月の末日
イ 次条第1号に掲げる事項
同号のウの測定の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ウ 次条第2号に掲げる事項
同号の点検を行った日の属する月の翌月の末日
(3) 記録は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
(4) 閲覧の求めがあった場合にあっては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
2 廃棄物の処理施設を設置する者で条例第29条各号に掲げるものは、法第8条の4の規定による記録(法第15条の2の4において準用する場合を含む。)をもって条例第29条に規定する記録の一部に代えることができる。
第24条 条例第29条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理施設を設置することに伴い生じる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水の測定を行った場合における次に掲げる事項
ア 当該測定を行った位置
イ 当該測定を行った年月日
ウ 当該測定の結果の得られた年月日
エ 当該測定の結果
(2) 廃棄物の処理施設の点検を行った場合における次に掲げる事項
ア 当該点検を行った日
イ 当該点検の結果
(記録等を行うことを要する工事受注者)
第25条 条例第29条第4号の規則で定める者は、自らその産業廃棄物を運搬し、又は処分する工事受注者(同条第1号から第3号までに該当する者を除く。)とする。
(注意事項)
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