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更新日:2022年8月17日
第2章 産業廃棄物の適正な処理に関する規制
第1節 産業廃棄物の処理等に関する基準等
(木くずチップの使用に関する基準)
第6条 条例第9条の規則で定める使用に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる木くずチップは、使用しないこと。ただし、知事が生活環境の保全上の支障がないと特に認めた木くずチップの使用にあっては、この限りでない。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の新築、改築又は除去に伴い生じた木くずを切断し、破砕し、又は粉砕した木くずチップ
イ 廃棄物が混入し、又は付着した木くずチップ
ウ 長さが10センチメートルを超える木くずチップ
(2) 雑草の防除又は植物の生育の保護若しくは促進のために木くずチップを使用するときは、10センチメートル以下の厚さで使用すること。ただし、知事が生活環境の保全上の支障がないと特に認めた木くずチップの使用にあっては、この限りでない。
(3) 路面の保護、遊具の安全対策、緑化による法面の保護等のために木くずチップを使用するときは、次によること。
ア 使用する箇所を明確に区分すること。
イ 使用する範囲及び厚さは最低限必要なものとすること。
ウ 使用する木くずチップの飛散又は流出を防止するための措置を講ずること。
(4) スキー場のゲレンデにおいては、前号に規定する場合を除き、木くずチップを使用しないこと。
(注意事項)
データ内容の正確性については、万全を期しておりますが、条例及び規則に関しては、県報で掲載された内容と異なる場合は、県報が優先します。
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