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更新日:2024年4月17日

令和6年度「困難を有する子ども・若者の専門的な自立支援の場応援事業補助金」の補助事業者を募集します

 困難を有する子ども・若者の社会的自立を促進するため、自立支援の場の運営を支援することとし、以下のとおり令和6年度の補助事業者を募集します。

1 事業メニュー

 事業メニューは下記(1)及び(2)です。それぞれの事業について、定められた要件を全て満たす必要があります。

(1) 常時開設する専門的な自立支援の場の運営

<要件>

① 支援に当たって、一人ひとりの個別支援計画を作成した上で、個々の態様に合わせたソーシャルスキルトレーニングの実施や進学・就労に関する知識の提供等を行うこと。

② 進学や就労等、自立支援の場による成果が明らかであること。

③ 1日の開設時間は6時間以上とし、月20 日程度(ただし、長期休業期間を除く。)開設すること。また、利用者が開設時間を通して常時利用できることを前提としていること。

④ 2名以上の支援員を配置し、そのうちの1名以上は困難を有する子ども・若者の支援実績が3年以上であること。

⑤ 支援員の他に、支援員の給与計算等の事務的な業務を担当する者(以下「事務員」という。)を配置することができるものとする。なお、事務員の配置は2名以内であること。

⑥ 1日10 名以上の子ども・若者が利用していること。なお、新設後、利用者が10 名に満たない場合については、開設から5年以内に10名以上になる見込みがあること。

⑦ 実施主体が自立支援の場を運営するに当たっては利用者から利用料等を徴収できる。その場合、利用者に利用料等の費用を明示すること。

⑧ 利用する建物等については、日照、採光、換気等利用者の保健衛生、安全及び防災について十分配慮されたものであること。

(2) (1)以外の自立支援の場の運営

 <要件>

① 支援に当たって、一人ひとりの個別支援計画を作成した上で、個々の態様に合わせたソーシャルスキルトレーニングの実施や進学・就労に関する知識の提供等を行うこと。

② 進学や就労等、自立支援の場による成果が明らかであること。

③ 1日の開設時間は3時間以上とし、月8日程度(ただし、長期休業期間を除く。)開設すること。また、利用者が開設時間を通して常時利用できることを前提としていること。

④ 2名以上の支援員を配置し、そのうちの1名以上は困難を有する子ども・若者の支援実績が3年以上であること。

⑤ 支援員の他に、支援員の給与計算等の事務的な業務を担当する者(以下「事務員」という。)を配置することができるものとする。なお、事務員の配置は2名以内であること。

⑥ 1日1名以上の子ども・若者が利用していること。

⑦ 実施主体が自立支援の場を運営するに当たっては利用者から利用料等を徴収できる。その場合、利用者に利用料等の費用を明示すること。

⑧ 利用する建物等については、日照、採光、換気等利用者の保健衛生、安全及び防災について十分配慮されたものであること。

2 補助対象経費及び補助限度額

事業メニュー    
補助対象経費
補助率   
補助限度額     

(1) 常時開設する専門的な自立支援の場の運営

自立支援の場の支援員及び事務員の人件費
(労働基準法第11条に定める賃金、法定福利費(社会保険料、労働保険料)、謝金)

 1/2
 以内
1者あたり
300万円
 

(2) (1)以外の自立支援の場の運営

1者あたり
50万円
 

3 補助対象者

 事業メニュー
                   補助対象者
(1) 常時開設する専門的な自立支援の場の運営 長野県内で困難を有する子ども・若者(※)に対する自立支援の場を運営する法人で、次のア、イ及びウに定める要件をすべて満たす者。
ア 次に掲げる法人ではないこと。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
② 代表者又は役員のうちに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者があるもの。
③ 宗教活動又は政治的活動を行っている法人
④ 過去に支援対象者に対する体罰や人権侵害行為等がある法人
イ 法人の運営について、以下の要件をすべて満たすこと。
① 設立後3年及び3事業年度が経過していること。
② 個人情報の取扱いについて十分に留意された管理体制であること。
③ 支援対象者及び会計に関する諸記録について、分かりやすく整備してあること。
④ 安全管理について十分な配慮がされていること。また、事故等が起きた際の対応策や連絡体制が整備されていること。
ウ これまで国又は地方公共団体と連携あるいは協力する等により、困難を有する子ども・若者支援に係る以下のいずれかに該当する事業を行ってきた実績があること。
① 過去2年間に困難を有する子ども・若者支援に係る国又は地方公共団体の委託事業を受託し、2回以上にわたって誠実に履行した実績があること。
② 過去2年間に困難を有する子ども・若者支援事業に係る補助事業者として、国又は地方公共団体が交付決定を行い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行い、2回以上にわたって履行の確認を受けた実績があること。
③ 学校法人であって、過去2年以上にわたり、地方公共団体等と連携して困難を有する子ども・若者を受け入れ、かつ学校教育法に規定する学校等の目的に沿った教育に加えて、自立支援のための場を運営した実績があること。
④ 前3項の他、行政機関との連携あるいは協力関係がある又はあったことによる、国又は地方公共団体の推薦があること。
(2) (1)以外の自立支援の場の運営 長野県内で困難を有する子ども・若者(※)に対する自立支援の場を運営する団体又は個人で、上記ア及びイに掲げる要件を全て満たす者(ウの要件は不要)。

(※)「困難を有する子ども・若者」とは、ニートやひきこもり等の状態により、社会生活を円滑に営むことが難しいような状態で、義務教育終了後から概ね30代までの者を指します。

4 事業の対象期間

 令和6年4月1日~令和7年3月31日

5 応募について

応募方法

 応募書類を下記提出先まで、持参、郵送、メールいずれかの方法により提出してください。

<提出先> 長野県 県民文化部 こども若者局 次世代サポート課 (県庁本庁舎4階)
      住所:〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
      メールアドレス:jisedai-shien@pref.nagano.lg.jp

提出期限

 令和6年5月17日(金) 17時 必着

応募書類

事業メニュー
                応募書類

(1) 常時開設する専門的な 自立支援の場の運営

① 応募書(様式第1号)
② 確認書(様式第1号別紙1-1)
③ 様式第2~5号(附表を含む)
④ 営利法人においては、応募する事業が「主に営利を目的とする事業に該当しないこと」がわかる資料
⑤ 法人の定款
⑥ 直近1年間の事業報告書
⑦ 直近1年間の収支計算書、貸借対照表、財産目録
⑧ 国又は地方公共団体の推薦書 ※実施要綱第3の1の(1)のウ④に該当する場合
⑨ その他の参考資料(法人のパンフレット、個別支援計画の様式など)

(2) (1)以外の自立支援の場の運営

① 応募書(様式第1号)
② 確認書(様式第1号別紙1-2)
③ 様式第2~5号(附表を含む)
④ 営利法人においては、応募する事業が「主に営利を目的とする事業に該当しないこと」がわかる資料
⑤ 団体の規約 ※個人の場合は活動内容が分かる資料
⑥ その他の参考資料(団体や活動についてのパンフレット、個別支援計画の様式など)

6 留意点

(1)次の①~④に掲げる事業は、本事業の対象外です。

  ① 国や地方公共団体からの委託事業及び他の補助金の対象である事業
  ② 障害者総合支援法若しくは児童福祉法の規定に基づく事業、又は医療に係る収入のある事業
  ③ 主な指導内容が、進学や高等学校卒業程度認定試験受験等のための教科学習を中心とした学習支援等である場
  ④ 営利が主な目的である事業

(2)提出された応募書類の審査を行い、事業実施主体を決定します。

(3)補助金額は予算の範囲内としますので、応募者多数の場合は、補助限度額まで交付されない場合があります。

7 参考書類

 【実施要綱】困難を有する子ども・若者の専門的な自立支援の場応援事業実施要綱

 【交付要綱】困難を有する子ども・若者の専門的な自立支援の場応援事業補助金交付要綱(PDF:67KB)

 【Q&A】困難を有する子ども・若者の専門的な自立支援の場応援事業実 Q&A

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お問い合わせ

県民文化部こども若者局 次世代サポート課

電話番号:026-235-7208

ファックス:026-235-7087

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