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更新日:2023年10月23日

長野県子どもを性被害から守るための条例について

平成28年6月県議会定例会において、「長野県子どもを性被害から守るための条例」が可決・成立し、7月7日に公布しました。
本条例は公布の日(平成28年7月7日)から施行し、規制項目に係る規定(第17条から第20条)は、平成28年11月1日から施行しました。

条例の一部改正について

1 刑法の一部改正に伴う条例改正(平成29年10月16日改正)

刑法の一部改正(平成29年6月23日公布、同年7月13日施行)に伴い、新設された監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪(刑法第179条)に当たる行為による被害を、長野県子どもを性被害から守るための条例第3条第2項で規定する「性被害」の定義に加えるため、条例の一部を改正し平成29年10月16日から施行しました。

2 刑法の一部改正に伴う条例改正(令和5年10月16日改正)

刑法の一部改正(令和5年6月23日公布、同年7月13日施行)に伴い、同条例第3条第2項で規定する「性被害」の定義に引用している刑法の条項の追加・削除を行うため、条例の一部を改正し令和5年10月16日から施行しました。

① 刑法に新設された16歳未満の者に対する面会要求等の罪(刑法第182条)に当たる行為による被害を、同条例の「性被害」の定義に追加しました。

② 刑法第178条の削除に伴い、同条例の「性被害」の定義からも削除しました。

 

条例周知・啓発

知事対談「子どもを性被害から守るために」

この動画は「子どもを性被害から守るために」というテーマで、阿部知事と長野県性教育研究会会長 渡邉智子さん(産婦人科医)が対談したものです。(平成28年9月収録、制作:信越放送株式会社)

※この動画には、字幕が付いています。字幕機能をオンにすると、字幕が表示されます。

条例(性被害予防のための教育、県民運動、相談支援窓口、規制項目等)周知

子どもを性被害から守るための条例広報ポスター画像

制定の理由及び内容

子どもを性被害から守るための取組に関し必要な事項を定め、子どもを性被害から守るための取組を総合的に推進することにより、子どもの尊厳を保持し、子どもの健やかな成長を支援するため、次のとおり条例を制定しました。

1.

基本理念並びに県、保護者、学校等、事業者及び県民の責務を定める。

2.

基本的施策を次のように定める。

 

性被害の予防のための人権教育及び性教育の充実を図る。

 

インターネットの適正な利用の推進のため、情報モラルに関する教育等の充実を図る。

 

性に関する相談をすることができる体制の充実及び子どもが安心して過ごすことができる居場所の整備を促進する。

 

県民運動の推進を図る。

 

性被害を受けた子どもの支援体制を整備する。

 

県民の理解の促進、性被害予防等に関する施策等について広報啓発を行う。

3.

威迫等による性行為等の禁止及び深夜外出の制限等について定める。

基本理念(第4条)

  • 子ども(18歳未満の者)は、自己及び他者を大切に思う心を育み、性被害から自己を守るための正しい知識に基づいて自立的に行動し、健やかに成長していくべき存在である。
  • 子どもを性被害から守るための取組は、県、市町村、保護者、学校等、事業者、県民等が主体的かつ自主的に取り組むとともに、県民運動として推進されるべきものである。

規制項目に係る規定(平成28年11月1日施行)

威迫等による性行為の禁止(第17条)

  • 何人も、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行うことを禁止
  • 何人も、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつな行為を行わせることを禁止
  • 何人も、自己の性的好奇心を満たす目的で、性行為又はわいせつな行為を見せ、教えることを禁止

深夜外出の制限(第18条)

  • 保護者は、通勤、通学その他の正当な理由のある場合を除き、深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)に子どもを外出させないように努めること
  • 何人も、保護者の委託があるなど正当な理由のある場合を除き、深夜に子どもを連れ出すことなどを禁止
  • 深夜営業者は、深夜に施設内等にいる子どもに対し、帰宅を促すよう努めること
  • 何人も、深夜に外出している子どもに対し、帰宅を促すよう努めること

罰則(第19条)

次の行為をした者は、当該子どもの年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該子どもの年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

  • 何人も、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行うことを禁止(第17条第1項)
    (罰則:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
  • 何人も、保護者の委託があるなど正当な理由のある場合を除き、深夜に子どもを連れ出すことなどを禁止(第18条第2項)
    (罰則:30万円以下の罰金)

適用除外(第20条)

この条例に違反した者が子どもであるときは、当該子どもについては、罰則は適用しない。違反する行為をしたとき子どもであった者についても、また同様とする。

条例制定の背景及び意義

長野県は、これまで住民運動、事業者の自主規制、行政の啓発により、県民運動として地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組んできましたが、インターネットや携帯電話等の発展・普及などの社会環境の大きな変化の中で、子どもの性被害が増加し、看過できない状況になっています。
このため、性教育等の充実や県民運動の活性化、性行為等に対する処罰規定、被害者支援を含む条例の制定により、これまで青少年の健全育成を県民運動中心に取り組んできた長野県の伝統と特性を生かした子どもを性被害から守るための新たな仕組みを作るものです。

制定に至るまでの経過と子どもを性被害から守るための取組

平成25年5月から約3年間にわたり、検討を行ってきました。
詳しくは、「子どもを性被害から守る取組に関する情報」のページをご覧ください。

(1)「子どもを性被害等から守る専門委員会」による検討

「子どもを性被害等から守る専門委員会」を設置(平成25年5月)し、教育や被害者の救済のための支援策とともに、条例による規制も排除せず、子どもを性被害から守るための取組に関する検討を開始。

(2)「子どもを性被害から守るための県の取組み」の策定

「子どもを性被害から守るための県の取組み」を策定し(平成26年11月)、早急に実施する取組と整理した予防、被害者支援、県民運動の再活性化への支援について着手するとともに、条例制定については、慎重に検討する取組と整理。

(3)「子ども性被害から守るための条例のモデル」の作成

規制事項に係る構成要件の明確化や立法事実の確認など、立法技術的な観点で、法律の専門家が「子どもを性被害から守るための条例のモデル」を作成(平成27年9月)。

(4)県民との意見交換の実施

条例モデルをベースとしつつ、どのような内容の条例であれば幅広い県民の理解を得ることができるのか見極めるため、同年10月以降、53団体並びに県民延447人と意見交換を実施。

長野県子どもを性被害から守るための条例(仮称)骨子(案)に対する意見募集の結果について

長野県子どもを性被害から守るための条例(仮称)骨子(案)に対する意見募集を、平成28年3月25日から平成28年4月25日まで実施しました。
意見募集の結果については平成28年6月10日に公表し、いただいたご意見などを踏まえ、平成28年6月16日に県議会6月定例会に「長野県子どもを性被害から守るための条例案」を提案しました。

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お問い合わせ

県民文化部こども若者局 次世代サポート課

電話番号:026-235-7210

ファックス:026-235-7087

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