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更新日:2021年12月27日

建設事務所が市町村との契約を知らないことについて

ご意見(2021年11月15日受付:Eメール)

出先の建設事務所で建築基準法上の道路について伺ったところ、
「実務の相当部分は市町村にお願いしているのでここでは判らない」旨、説明を受けました。
特定行政庁として県の予算で行うべき事務の一部を市町村に任せ、市町村の予算で行ってもらうのであれば、然るべき契約が必要ですが、「昔からそうなので、どういう契約かはわからない」とのことでした。

1.どういう契約で、どこで公表されていますか。
2.どういう契約か建設事務所が説明できないという事態を県ではどうお考えですか。

回答(2021年11月26日回答)

長野県建設部長の田下昌志と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました、「建設事務所が市町村との契約を知らない」ことに関するご質問についてお答えいたします。回答が遅れまして申し訳ありません。

このたびの建設事務所における応対につきまして、ご不快を与えましたことを、まずもってお詫び申し上げます。

ご質問いただきました、内容に順次お答えいたします。
まず、1の市町村との契約についてです。
建築基準法(以下「法」という。)上の道路は、法第42条に規定されております。
このうち、道路法等に基づく道路については、それぞれに道路管理者が異なることから、個々の建築計画の確認申請の際、接道条件を判断するにあたり、市町村道を管理する市町村から、情報提供をいただいているところです。
これは、契約によるものではなく、市町村から協力をいただくことで、事務の円滑化を図っているものです。

次に、2の建設事務所の職員が説明できない事態についてです。
上記内容を建設事務所職員が説明できなかったことについては、職員の認識が不足しておりました。このため、建設事務所の建築課職員に対し、上記内容について、改めて周知徹底を図ったところです。
今後このような事がないよう、引き続き職員の資質向上に努めてまいります。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、建築住宅課長小林弘幸、担当:指導審査係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:建設部/建築住宅課/指導審査係/電話026-235-7335/メールkenchiku(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2021年11月)2021000972

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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