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更新日:2024年10月28日
軽井沢町に別荘を持っているもので、A在住ですがふるさと納税もさせていただいております。
先日、県庁建設部にご相談した、書斎と居間、テラスの増築による建坪増加にともなう浄化槽の更新工事についてですが、担当の佐久建設事務所に問い合わせたところでは、水道施設や宿泊施設がなくても、浄化槽の更新(5人槽から7人槽)工事が必要ということです。
他の例では、敷地内にある離れた倉庫の増築であっても、建坪が増えれば浄化槽の更新が必要と指示されているそうです。
先日の県庁建設部の方とのお話では、図面に基づいて浄化槽の必要性を判断する面積に含めないこともできるとのことでしたが、このあたりの判断基準はありますでしょうか?
佐久建設事務所で判断するのが面倒なので一律に建坪を計算しているのか、施工業者と何らかの取り決めがあるのかわかりませんが、作って1年しかたっていない、さらに別荘なので年間のべ数十泊しかしない浄化槽を、100万円規模をかけて入れ替えを指示されるのは、古い浄化槽の処分も含め、環境問題を重視されている長野県の政策とはずれていると思います。来週21日に私も含め、佐久建設事務所を訪問して建築事務所とともに再度協議する予定にしておりますが、県庁からも無駄な工事をさせるようなことをしないようにご指導いただければと思います。
長野県建設部長の新田恭士と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました、増築に伴う浄化槽の更新工事に関するご意見についてお答えします。
この度は県の住宅施策に関する貴重なご意見を賜り、ありがとうございます。また、当県に別荘をお持ちいただくとともに、ふるさと納税にもご協力いただいていることに感謝申し上げます。
回答に当たり、ご意見を賜りました増築計画について、審査を担当している佐久建設事務所建築課へ状況を確認させていただきました。改修の必要性について疑問をお持ちで、ご不安な状況とお察しします。
さて、建築物に設置する合併処理浄化槽の基準は建築基準法に定められており、処理対象人員の算定方法については、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」によることになっています。
この基準によりますと、住宅の処理対象人員は、住宅の床面積で判断することとなり、延べ面積が130平方メートル以下の場合は5人、130平方メートルを超える場合は7人となります。
増築により床面積が増加し130平方メートルを超える場合には、増築後の処理対象人員に適合しなければならないため、既存の浄化槽で不足する場合には更新する必要が生じます。
ただし、床面積を算定する場合の運用指針において、次の点が示されています。
・同一棟の物置、納屋及び別棟の離れは床面積に算入する。
・同一棟の水廻りの無い農業用倉庫及び土蔵の部分は床面積から除外することができる。
・別棟の建物が便所等の無い農業用倉庫や土蔵であるなど、人員の利用が明らかに無い場合は、床面積から除外することができる。
・住宅に附属する自動車車庫(住居部分と一体になった自動車車庫部分も含む。)のうち、住宅の用に供する部分以外の部分は床面積から除外することができる。なお、駐車場の一角に便所や浄化槽に排水する流し等がある場合には対象面積に算入する。
また、建築物の使用状況により、上記の基準では明らかに実情に添わないと考えられる場合は、資料を基にしてこの算定人員を増減することができることとなっています。
以上のように算定することとなりますが、排水が環境に負荷を与えないよう、床面積の増加に伴う利用可能人数の増加に応じて処理対象人員を適切に算定する必要がありますので、具体的な計画図面や資料をご用意いただき佐久建設事務所建築課にご相談いただきますようお願いします。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、建築住宅課長:久保田達也、担当:指導審査係までご連絡くださいますようお願いします。
【問合せ先:建設部/建築住宅課/指導審査係/電話026-235-7335/メールkenchiku(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
【問合せ先:佐久建設事務所/建築課/電話0267-63-3160/メールsakuken-kenchiku(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:住宅・景観)(月別:2024年5月)2024000099
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