申請に当たっての注意事項
再委託市町に住民登録がある方の申請
旅券事務を再委託した以下の市町に住民登録(住民票)がある方のパスポート申請窓口は、当該市町役場です。
該当市町:飯田市、小諸市、千曲市、軽井沢町
なお、上記再委託市町(飯田市、小諸市、千曲市及び軽井沢町)に住民登録がある方で、長野県内の他の市町村に居所がある方の場合は、居所申請として、県内の地域振興局での申請が可能な場合がありますので、最寄りの地域振興局までご相談ください。
現在有効なパスポートを持っている場合でも、次に該当する場合は、新たなパスポートに切り替えることができます。
パスポート窓口にご相談ください。
- 残りの有効期間が1年未満となった場合⇒【切替新規申請参照】
- 査証欄に余白がなくなった場合⇒【Q13参照】
- パスポートの記載事項(氏名、本籍)に変更があった場合(訂正申請もできます)⇒【Q10、Q11参照】
- パスポートを著しく損傷した場合
- 現在お持ちのパスポートがIC旅券ではなく、IC旅券に切り替えたい場合
- 就労、留学、ワーキングホリデー等で1年を超えるビザ(査証)取得等が要件となっている場合
→事情説明書兼確認書(様式は窓口にございます)と疎明資料(出張命令書や入学許可書等)が必要です。
→詳細については、事前にパスポート窓口へお問い合わせください。
- 申請は、代理の方にしていただくことも可能です。ただし、有効なパスポートを紛失、汚損等した場合、居所申請をする場合、非ヘボン式表記を希望する場合、申請書の刑罰等関係欄に該当する項目がある場合などは、必ず申請者ご本人が窓口にお越しの上申請してください。
- 代理の方が申請を行う場合でも、申請書表面の「所持人自署」欄及び申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の中の「申請者記入」欄は、必ず申請者ご本人が記入してください。
- 代理申請をする場合、本人確認書類は、申請者本人と代理人双方の書類(有効な原本)が必要です。ただし、中学生以下の方の申請で、親権者と同伴で申請する場合、または親権者が代理で申請する場合については、親権者の本人確認書類の提示があれば、申請者の本人確認書類を省略することができます。⇒【Q7参照】
居所申請(長野県内に居住しているが、他の都道府県に住民登録がある場合)
パスポートは、原則として住民登録(住民票)のある都道府県で申請していただくこととなっておりますが、次に該当する方については、長野県内で申請することができます。ただし、代理の方による申請はできませんので、必ず申請者ご本人が窓口にお越しください。なお、通常申請に必要な書類に加え、別途必要な書類があります。
- 学生、単身赴任者、長期出張者
- 海外からの一時帰国者など
未成年者(18歳未満)の申請
- 未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親(または後見人)のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名が必要です。(申請者がすでに結婚している場合は省略できます。)
- 親権者または後見人が海外等遠隔地に居住しているために、「法定代理人署名」欄に署名できない場合は、郵送された「旅券申請同意書」の提出をもって「法定代理人署名」に代えることができます。「旅券申請同意書」の様式及び記入方法については、パスポート窓口にご相談ください。
- ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。
- その確認のため、都道府県旅券事務所や在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後に旅券を発給しています。
- 不同意の意思表示は,都道府県旅券事務所又は在外公館に出頭の上,親権者であることを証明する資料(戸籍謄本等)を添付の上,書面で行う必要があります。提出書類等の詳細は,不同意書を提出する都道府県旅券事務所又は在外公館までお問い合わせください。
日曜日に長野または松本地域振興局のパスポート窓口でパスポートの受領を希望する場合は、申請時に「日曜交付希望申出書」を提出してください。なお、申請受付後に受領窓口の変更はできませんのでご注意ください。⇒【Q16参照】
※長野または松本地域振興局で申請し、同一の窓口で受領する方については、日曜日に受領を希望する場合であっても、「日曜交付希望申出書」の提出は不要です。
「日曜交付希望申出書」はこちらからダウンロードできます。(ワード:30KB)
パスポートの氏名表記は、ヘボン式ローマ字で綴ることとされていますが、二重国籍の方など、ヘボン式による氏名表記では渡航先での滞在に不便をきたす方については、ヘボン式以外による氏名表記が認められる場合があります。ただし、通常申請に必要な書類に加え、別途必要な書類がありますので、事前にパスポート窓口までお問い合わせください。なお、一度決めた表記は変更することができませんので十分ご注意ください。
刑罰等関係欄に該当する場合
一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄に該当する項目がある方は、申請時に「渡航事情説明書」と必要書類(起訴状の写しや判決謄本等)を提出していただく必要がありますので、事前にパスポート窓口までお問い合わせください。なお、審査手続には一定期間(1~2ヶ月程度)を要しますので、余裕をもってご相談いただきますようお願いします。