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更新日:2022年3月11日
農地整備課が発注する工事の実施に当たり、現場臨場の削減による効率的な時間の活用や、新型コロナウイルス感染防止対策等を目的として、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」を以下のとおり定めました。
記
1 対象工事
農地整備課が発注する工事の内、「段階確認・材料確認又は立会を映像確認できる工種」及び「本試行を実施可能な通信環境を確保できる現場」とし、特に以下の条件にあてはまるものが望ましい。
(1)施工現場が遠隔等であり、立会等を実施するにあたり、発注者が施工現場との往復に多くの時間を要する工事
(2)構造物等の立会頻度が多い工事
(3)施工時に新型コロナウイルス感染防止対策として、人との接触を減らすよう求められる工事
(4)その他、遠隔臨場の効果が期待できる工事
2 適用
(1)本要領は、令和4年4月1日以降に起工起案する工事から適用
(2)既発注案件の適用については、受発注者間において協議の上決定
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