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更新日:2023年9月20日
近年の夏季における猛暑日などの気象状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に資する経費において、現場管理費率の補正を試行的に実施します。
熱中症対策に資する現場管理率の補正の試行要領 (令和5年8月1日適用)
新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事※1については、熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行要領 2(1)の「日最高気温が30℃以上の日」を「日最高気温が28℃以上の日」に読み替えて運用していましたが、国土交通省の「建設業における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」が令和5年5月8日に廃止となったことから、令和5年5月8日以降に現場作業を行った期間は、読み替えの運用を廃止します。
※1 マスクと併用可能な空調機器(空調機能付き作業服、首掛けクーラー等)、冷感スプレー等の新型コロナウイルス対策に伴う熱中症リスク軽減対策を実施した工事。
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