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更新日:2024年12月4日
近年、台風等による豪雨や大規模な地震により、農業用ため池が被災するケースが多発しています。
また、農業用ため池は、江戸時代以前に築造された施設が多く、権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑化しています。
さらに、離農や高齢化により利用者を主体とする管理組織が弱体化し、日常の維持管理が適正に行われないおそれがあります。
農業用ため池の所有者や管理者等を把握し、適切な維持管理により決壊等による被害を防止するため、令和元年7月1日に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。
農業用ため池を適切に維持管理する上で、いくつかの課題があります。
農業用ため池の所在地、所有・管理者、諸元・構造等に関する情報を行政機関が正確に把握するための仕組みが必要
ため池にかかる国及び地方公共団体の役割分担や所有者、管理者等の関係者が果たすべき責務を明らかにするとともに、周辺住民への正しい情報の提供により緊急時の避難対策等を効果的に実施する仕組みが必要
所有者が不明で、管理者が不在となり、適切に管理されなくなる恐れがある場合に、行政機関に管理権限を付与する仕組みが必要
行政機関が主導して農業用ため池の防災上必要な工事を確実に実施させる仕組みが必要
農業用ため池の所有者や管理者等を把握し、適切な維持管理を行うことを目的として、農業用ため池の所有者又は管理者は、ため池の所在地や規模等の内容を県へ届け出ることが義務付けられました。
法令・関係通知については、こちらをご覧ください。
県では、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」第7条第1項の規定により、民間団体や個人が所有し、決壊等により周辺に被害を及ぼすおそれのある農業用ため池を「特定農業用ため池」として指定しました。
指定状況は、こちらをご覧ください。
市町村は、特定農業用ため池の決壊等に関する情報の伝達方法、避難場所や避難経路を記載したハザードマップ等を作成し、地域住民への周知に努めます。
堤体の掘削、竹木の植栽、洪水吐の形状を変更する行為など、ため池の保全に影響を及ぼす行為を所有者等が行う場合は、県の許可が必要となります。
ただし、土地改良法に基づく土地改良事業、堆積土砂の浚渫や堤体の修繕等の管理行為、非常災害時の応急措置、決壊を防止するために行う防災工事は、許可が必要な行為には該当しません。
許可申請が必要な場合は、県農地整備課又は地域振興局農地整備課までお問い合わせください。
所有者等が、ため池の改良や廃止等の防災工事を実施する場合は、実施予定日の30日前までに県に防災工事計画の届出が必要となります。
必要な防災工事が実施されない場合、都道府県が、勧告、命令、代執行を行うこととなります。
届出が必要な場合は、県農地整備課又は地域振興局農地整備課までお問い合わせください。
所有者が不明で、適正に管理されなくなるおそれが高い施設について、県の裁定を受けて、市町村が施設管理権を取得し、ため池の維持管理に必要な措置をとることができるようになります。
特定農業用ため池に関する申請等の様式は、こちらをご覧ください。
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