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更新日:2017年4月14日

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貴金属等の売買等を行う古物商及び質屋の皆さんへ

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称「犯罪収益移転防止法」)」について

犯罪収益移転防止法では、「貴金属等取引業者」も対象事業者となります。

「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいい、古物や質物である「貴金属等」を取り扱う場合にも該当し、疑わしい取引の届け出等法の義務を履行しなければなりません。

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)