このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
長野県警察
検索の方法
閉じる
更新日:2017年4月14日
ここから本文です。
犯罪収益移転防止法では、「貴金属等取引業者」も対象事業者となります。
「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいい、古物や質物である「貴金属等」を取り扱う場合にも該当し、疑わしい取引の届け出等法の義務を履行しなければなりません。
お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課電話:026-233-0110(代表)
生活安全に関するお知らせ
お役立ち情報