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更新日:2024年7月16日

水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引きについて

石綿粉じんを吸入することによる健康障がいが問題となり、石綿が使用されている建築物等の解体・撤去作業時における関係労働者等の健康障がい防止対策の充実を図るため、平成17年7月1日に労働安全衛生法に基づく「石綿障がい予防規則」が施行され、水道用石綿セメント管の撤去作業等についても同規則の遵守が義務づけられたところであります。
厚生労働省では、水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の周知徹底を図るため、「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」を作成しました。(令和6年4月1日から国土交通省及び環境省へ移管されたため、詳細はそれぞれ下記のホームページよりご覧ください。)

〇国土交通省(外部サイトが開きます)

〇環境省(外部サイトが開きます)

長野県の水道用石綿セメント管の状況は、「長野県の水道」(水道統計)をご覧ください。

お問い合わせ

環境部水道・生活排水課

電話番号:026-235-7168

ファックス:026-235-7399

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