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更新日:2024年4月1日

水道水の水質基準について

安心安全な水を供給するため、水道水は水質基準に適合するものでなければなりません。水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。

また、国の通知等により、水質基準以外にも、周辺の土地利用の状況などから注意をしなければならない等水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目として位置付け、必要に応じて検査を行うこととしています。

これらの水質基準項目等の検査について、水道法施行規則により、水道事業者は、水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的に検討し、自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画を作成し、毎事業年度の開始前に水道の需要者に対して情報提供することとされています。

さらに、国では毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけられ、必要な情報・知見の収集に努めています。

水質基準について

  • 平成26年4月1日から、亜硝酸態窒素が水質基準項目に追加されました。
  • 平成27年4月1日から、ジクロロ酢酸とトリクロロ酢酸の基準値が強化されました。
  • 令和2年4月1日から六価クロム化合物の基準値が強化されました(別表において、太字下線で示します。)。

水質基準は健康に関する項目(31項目)と、生活上支障関連項目(20項目)に大分されます。

ここでは、各項目の基準値と概要を紹介します。

なお、項目ごと検査頻度は別表(PDF:129KB)を参照してください。

健康に関する項目(31項目)

1一般細菌

水質基準

1mlの検水で形成される集落数が100以下であること

項目説明

  1. 水中に存在する細菌の総数ではなく、特定の培養条件下で集落を形成する細菌数を基準とする。
  2. 一般細菌の多くは雑菌で人体に対して無害の菌も多数あるが、有害な菌が混入する可能性がある。
  3. 一般的には、汚染を受けていない水は細菌数が少ない。
  4. 大腸菌群の結果とあわせて判定する必要がある。
  5. 一般には、塩素消毒によりほとんどの菌が死滅する。

2大腸菌

水質基準

検出されないこと

項目説明

  1. 大腸菌群とは、グラム陰性、無芽胞の桿菌で乳糖を分解して酸とガスを生じる好気性または通性嫌気性の菌をいう。
  2. 一般的には、塩素消毒により死滅する。

3カドミウム及びその化合物

水質基準

カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること

項目説明

  1. 自然水中に含まれることがあるが、鉱山排水や工場排水から混入することがある。
  2. 亜鉛と共存し、亜鉛の1/100~1/200程度含まれる。
  3. 蓄積性の有害物質であり、長時間の摂取によって腎機能障害や骨障害を起こすことが知られている。

4水銀及びその化合物

水質基準

水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること

項目説明

  1. 自然水中ではまれに水銀鉱床等の地帯を流れる河川に由来するほか、工場排水、農薬、下水などから混入することがある。
  2. 有機水銀と無機水銀があり、前者の方が毒性が強い。
  3. メチル水銀等の有機水銀は、人体に蓄積し中枢神経系に強い毒性を有する。
  4. 通常の浄水方法では除去できない。

5セレン及びその化合物

水質基準

セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること

項目説明

  1. 自然水中に含まれることはまれであるが、その多くは鉱山排水、工場排水などの混入による。 
  2. 多量に摂取すると、体内に蓄積し発ガン性を有する可能性があるといわれている。 
  3. 溶解性のものは、通常の浄水方法では除去できない。

6鉛及びその化合物

水質基準

鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること

項目説明

  1. 地質、工場排水、鉱山排水などに起因することがあるが、水道水の鉛の存在は主に鉛給水管からの溶出によることが多い。
  2. 蓄積性があり、神経系の障害を引き起こすことがある。
  3. 1日当たり1mg程度以上の鉛を摂取すると蓄積すると言われている。

7ヒ素及びその化合物

水質基準

ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること

項目説明

  1. 自然界にあっては主として銅、鉄、水銀、ニッケルなどの鉱物と共存し、自然水中に溶出することがある。また、鉱泉、鉱山排水、工場排水などの混入によっても含まれることがある。
  2. 成人に対しては亜ヒ酸5~50mgで急性毒性を起こすといわれている。0.2mg/l程度以上で慢性中毒が問題になるといわれている。
  3. 溶解性のものは、通常の浄水方法では除去できない。

8六価クロム化合物

水質基準

六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること

項目説明

  1. 自然水中にほとんど存在しないが、その多くは鉱山排水、工場排水などの混入によって含まれることがある。
  2. 皮膚接触や吸入等による人体の影響が知られているが、飲料水からの摂取に伴う健康障害の例は報告されていない。
  3. 0.1mg/l程度以上で慢性毒性が問題になるといわれている。
  4. 通常の浄水方法では除去できない。

9亜硝酸態窒素

水質基準

0.04mg/l以下であること

項目説明

  1. 窒素肥料、腐敗した動植物、家庭排水、下水等に由来し、これらに含まれる窒素化合物は、水や土壌中で化学的・微生物学的に酸化及び還元を受け、アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素等になる。
  2. 硝酸態窒素より低濃度に存在するが、極めて低い濃度でも、幼児にメトヘモグロビン血症を起こすことがある。
  3. 処理は、生物処理、イオン交換、逆浸透がある
  4. 亜硝酸塩は酸化処理(塩素、オゾン)により硝酸塩となる。

10シアン化物イオン及び塩化シアン

水質基準

シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること

項目説明

  1. 水道水中にはほとんど含まれていないが、メッキ工場、選鉱精錬所などからの排水流入によって含まれることがある。
  2. 経口致死量は、成人で50~60mg(HCN)程度といわれている。 
  3. 通常の浄水方法では除去できない。 

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

 水質基準

  10mg/l以下であること

 項目説明

  1. 水中に含まれる硝酸イオン中の窒素と亜硝酸イオン中の窒素の合計量である。
  2. 由来等は9に同じ。

12 フッ素及びその化合物

 水質基準

  フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること

 項目説明

  1. 水中にフッ素イオンが存在するのは、主として地質や工場排水の混入などに起因する。自然界に広く分布するホタル石はフッ化カルシウムが主成分であるため、温泉地帯の地下水、河川水に含まれることがある。
  2. 適量のフッ素を含む水を飲用すると、虫歯予防に効果があるが、多量に含む場合は班状歯になりやすい。
  3. 班状歯発生予防の観点から基準値が定められている。
  4. 浄水方法として、活性アルミナ法、骨灰法、電解法がある。

13 ホウ素及びその化合物

 水質基準

  ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること

 項目説明

  1. 自然水中に含まれることはまれであるが、火山地帯の地下水、温泉にはメタホウ酸の形で含まれる。ガラス、エナメル工業に使用される。
  2. 動物の長期間暴露実験により,雄生殖器官への毒性が認められる。
  3. イオン交換法、逆浸透法により除去できる。

14 四塩化炭素

 水質基準

  0.002mg/l以下であること

 項目説明

  1. フロンガス製造、金属清浄用の溶剤、塗料やプラスチックの製造時に使用される揮発性の合成有機化合物である。
  2. 発ガン性のおそれを考慮して基準値が定められている。
  3. 浄水方法として、活性炭処理、ストリッピング(揮散)処理がある。

15 1,4-ジオキサン

 水質基準

  0.05mg/l以下であること

 項目説明

  1. 溶剤や1,1,1-トリクロロエタン安定剤などに使用される。洗剤などの製品中に不純物として存在している。
  2. 多臓器に関し、発ガン性が認められている。
  3. 通常の浄水処理、エアレーションによる除去は困難。活性炭により除去できる。

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

 水質基準

  0.04mg/l以下であること

 項目説明

  1. 揮発性の合成化学物質であり、自然界には存在しない。大気中で光化学的酸化により分解されるが、地上の場合は土壌に吸収されず、地下水に移行し、数ヶ月から数年残留し、地下水の汚濁物質となる。溶剤、塗料抽出、香料、ラッカー等にも使用される。
  2. 浄水方法として、活性炭処理、ストリッピング(揮散)処理がある。

17 ジクロロメタン

 水質基準

  0.02mg/l以下であること

 項目説明

  1. 殺虫剤、塗料、ニス、塗料剥離剤、食品加工中の脱脂及び洗浄剤として使用される揮発性の合成有機化合物である。
  2. 発ガン性のおそれを考慮して基準値が定められている。
  3. 浄水方法として、活性炭処理、ストリッピング(揮散)処理がある。

18 テトラクロロエチレン

 水質基準

  0.01mg/l以下であること

 項目説明

  1. 有機物の溶剤、ドライクリーニングの行程、金属部品の脱脂剤、フルオロカーボン合成の中間体、織物工業等に使用される揮発性の合成有機化合物である。
  2. 発ガン性のおそれを考慮して基準値が定められている。
  3. 浄水方法として、活性炭処理、ストリッピング(揮散)処理がある。

19 トリクロロエチレン

 水質基準

  0.01mg/l以下であること

 項目説明

  1. 工業用の溶剤、金属部品の脱脂剤等、広く金属工業等に使用される揮発性の合成有機化合物である。
  2. 発ガン性のおそれを考慮して基準値が定められている。
  3. 浄水方法として、活性炭処理、ストリッピング(揮散)処理がある。

20 ベンゼン

 水質基準

  0.01mg/l以下であること

 項目説明

  1. 合成原料としての染料、合成ゴム、合成洗剤、有機顔料等に使用される揮発性の合成有機化合物である。
  2. 発ガン性のおそれを考慮して基準値が定められている。
  3. 浄水方法として、活性炭処理、ストリッピング(揮散)処理がある。

21 塩素酸

 水質基準

  0.6mg/l以下であること

 項目説明

  1. 浄水過程で消毒剤として使用される次亜塩素酸ナトリウムの分解生成物である。
  2. 人の健康に対しては、赤血球細胞に対する影響が懸念されている。
  3. 初期塩素酸濃度が低い次亜塩素酸ナトリウムの購入や次亜塩素酸ナトリウムの低温・遮光管理等に努めること等により水道水中の塩素酸濃度の低減が図れる。

22 クロロ酢酸

 水質基準

  0.02mg/l以下であること

 項目説明

  1. 除草剤、可塑剤、香料、キレート剤等として利用する。水道においては、他のハロ酢酸と同様、消毒副生成物質の一つである。
  2. 心筋変性の増や肝臓、腎臓重量の減少が確認されている。
  3. 前駆物質は、凝集沈殿ろ過で除去できる。生成物質は、活性炭により処理できる。

23 クロロホルム

 水質基準

  0.06mg/l以下であること

 項目説明

  1. 浄水過程で、水中のフミン質等の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されるトリハロメタンの主要構成物質である。
  2. 発ガン性のおそれを考慮して基準値が定められている。
  3. 低減化の方法として、前駆物質の除去(生物処理、オゾン処理、活性炭処理)及び塩素注入点の変更、活性炭処理、結合塩素処理がある。

24 ジクロロ酢酸

 水質基準

  0.03mg/l以下であること

 項目説明

  1. ハロ酢酸としての共通的性格を有す。

 ※平成27年4月1日から追加

25 ジブロモクロロメタン

 水質基準

  0.1mg/l以下であること

 項目説明

  1. 浄水過程で、水中のフミン質等の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されるトリハロメタンの構成物質であり、その生成量は原水中の臭素イオン濃度により大きく変化する。
  2. 低減化の方法として、前駆物質の除去(生物処理、オゾン処理、活性炭処理)及び塩素注入点の変更、活性炭処理、結合塩素処理がある。

26 臭素酸

 水質基準

  0.01mg/l以下であること

 項目説明

  1. オゾン処理時及び次亜塩素酸生成時に不純物の臭素が酸化されて生じる。
  2. 発ガン性と変異原性があるとされている。
  3. 通常の浄水処理、エアレーションでの除去は困難である。短期的対応は、活性炭で可能。

27 総トリハロメタン

 水質基準

  0.1mg/l以下であること

 項目説明

  1. 浄水過程で、水中のフミン質等の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成される。構成物質として、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムがある。その合計を総トリハロメタンとしている。
  2. 消毒複製生物全盛清涼を抑制するための総括的指標として、基準値が定められている。
  3. 低減化の方法として、前駆物質の除去(生物処理、オゾン処理、活性炭処理)及び塩素注入点の変更、活性炭処理、結合塩素処理がある。

28 トリクロロ酢酸

 水質基準

  0.03mg/l以下であること

 項目説明

  1. ハロ酢酸としての共通的性格を有す。

 ※平成27年4月1日から追加

29 ブロモジクロロメタン

 水質基準

  0.03mg/l以下であること

 項目説明

  1. 浄水過程で、水中のフミン質等の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されるトリハロメタンの構成物質であり、その生成量は原水中の臭素イオン濃度により大きく変化する。
  2. 低減化の方法として、前駆物質の除去(生物処理、オゾン処理、活性炭処理)及び塩素注入点の変更、活性炭処理、結合塩素処理がある。

30 ブロモホルム

 水質基準

  0.09mg/l以下であること

 項目説明

  1. 浄水過程で、水中のフミン質等の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されるトリハロメタンの構成物質であり、その生成量は原水中の臭素イオン濃度により大きく変化する。
  2. 低減化の方法として、前駆物質の除去(生物処理、オゾン処理、活性炭処理)及び塩素注入点の変更、活性炭処理、結合塩素処理がある。

31 ホルムアルデヒド

 水質基準

  0.08mg/l以下であること

 項目説明

  1. 水中の有機物と、消毒剤の反応により生成する。工業原料として多くの用途に用いられる。水道材料塗料の、エポキシ樹脂、アクリル樹脂の原料である。
  2. 吸入暴露では発ガン性が認められる。経口暴露では明らかではない。水質基準検討では、気化による吸入暴露も考慮されている。
  3. 通常の凝集処理も効果があると云われている。活性炭処理、塩素注入点の変更も一対策となる。

 

生活上支障関連項目(20項目)

32 亜鉛及びその化合物

 水質基準

  亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること

 項目説明

  1. 自然水中に亜鉛が存在することはまれであるが、鉱山排水、工場排水の混入、又は亜鉛メッキ鋼管からの溶出に起因することもある。
  2. 1~2mg/l以上で灰濁、5mg/l程度以上で金属味が生じるといわれる。
  3. 味覚及び色の観点から基準値が定められている。
  4. 通常の浄水方法では除去できない。

33 アルミニウム及びその化合物

 水質基準

  アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること

 項目説明

  • 土壌中に大量に含有される。自然水中にも含まれるが、溶解度が小さい。水道においては、凝集剤として用いられている。
  • アルツハイマー症との関連が云われるが、WHOの見解とはなっていない。アルミニウムの濃度が0.1~0.2mg/lを超えると、変色現象が発生し易くなる。
  • 通常の浄水方法(ろ過)のほか、活性炭により除去できる。

34 鉄及びその化合物

 水質基準

  鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること

 項目説明

  1. 自然水に多く含まれ、鉱山排水、工場排水などの混入、あるいは鉄管に由来することもあり、水中で種々の存在形態をとる。
  2. 0.3mg/l以上で着色(赤水)、0.5~1mg/l以上で金気臭味を生じる。
  3. 味覚及び洗濯物への着色の観点から基準値が定められている。
  4. 除去法として、エアレーション、塩素処理、鉄バクテリア利用法がある。 

35 銅及びその化合物

 水質基準

  銅の量に関して、1.0mg/l以下であること

 項目説明 

  1. 鉱山排水、工場排水、農薬の混入や生物制御処理に使用する硫酸銅、塩化々及び給水装置に使用する銅管、真ちゅう器具などからの溶出に起因することが多い。
  2. 味覚の観点から基準値が定められている。
  3. 通常の浄水方法では除去できない。

36 ナトリウム及びその化合物

 水質基準

  ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること

 項目説明 

  1. 自然水中に広く存在する元素であるが、海水、工場排水などの混入による場合や、苛性ソーダによるpH調整、次亜塩素酸ナトリウムによる塩素処理などの浄水処理に由来することもある。
  2. 味覚の観点から基準値が定められている。
  3. 通常の浄水方法では除去できない。

37 マンガン及びその化合物

 水質基準

  マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること

 項目説明 

  1. 水中のマンガンは、主として地質に由来するが、鉱山排水、工場排水などの混入が原因になることもある。また、湖沼、貯水池、河川の底層水の溶存酸素が少なくなると底質から溶出してくることもある。
  2. 0.05mg/l以上で着色(黒水)、0.5mg/l以上で金気の臭味を生じる。
  3. 黒水障害の発生を防止する観点から、基準値が定められている。
  4. 除去方法として、塩素・オゾン・過マンガン酸カリウム処理、接触ろ過法、鉄バクテリア利用法がある。

38 塩化物イオン

 水質基準

  200mg/l以下であること

 項目説明 

  1. 常に自然水中に含まれており、多くは地質に由来するもので、特に海岸地帯では海水の浸透によるところが大きい。また、下水、家庭排水、工場排水及びし尿の混入によって増加することもある。
  2. 味覚の観点から基準値が定められている。
  3. 通常の浄水方法では除去できない。海水淡水化処理(逆浸透膜法、イオン交換法、蒸留法)による方法がある。 

39 カルシウム・マク゛ネシウム等(硬度)

 水質基準

  300mg/l以下であること

 項目説明 

  1. 硬度とは、水中のカルシウムイオン及びマグネシウムイオンの量を、これに対応する炭酸カルシウム(CaCO3)量(mg/l)に換算したものである。
  2. 水中のカルシウム塩及びマグネシウム塩は、主として地質によるものであるが、海水、工場排水、下水などの混入によることもある。水道においては、モルタルランニング管、施設のコンクリート構造物あるいは水の石灰処理によって増加することがある。
  3. 石鹸の泡立ち等への影響を防止する観点から、基準値が定められている。
  4. 浄水方法として、石灰、ソーダ灰法がある。

40 蒸発残留物

 水質基準

  500mg/l以下であること

 項目説明 

  1.  水中に浮遊したり溶解して含まれるものを蒸発乾固して得られる総量のことで、水道水中の主の成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸、ナトリウム、カリウム等の塩類及び有機物である。
  2. 海水の影響を受ける地下水などで高い値を示すことがある。自然界に由来するものの他、下水、工場排水等が主な排出源である。
  3. 味覚の観点から基準値が定められている。
  4. 浄水方法として、凝集沈殿法がある。ただ溶解性のものについては、通常の浄水方法では除去できない。

41 陰イオン界面活性剤

 水質基準

  0.2mg/l以下であること

 項目説明 

  1. 合成洗剤の有効成分であるLAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)等、メチレンブルーによって青色の錯化合物を形成するものである。
  2. 工場排水、家庭下水などの混入に由来する。
  3. 発泡を防止する観点から、基準値が定められている。
  4. 浄水方法として、生物処理、活性炭処理、オゾン・活性炭処理がある。

42 ジェオスミン

 水質基準

  0.00001mg/l以下であること

 項目説明 

  1. 水中のある種の藍藻類と放線菌が産出する臭気物質。閾値は10ng/lといわれている。
  2. 緩速ろ過、オゾン、活性炭、生物処理及び膜ろ過については除去能力がある。

43 2-メチルイソボルネオール

 水質基準

  0.00001mg/l以下であること

 項目説明 

  1. 水中のある種の藍藻類と放線菌が産出する臭気物質。閾値は5ng/lといわれている。
  2. 処理技術はジェオスミンと同じ。

44 非イオン界面活性剤

 水質基準

  0.02mg/l以下であること

 項目説明 

  1. 界面活性剤のうち、イオン解離基を持たない物質。エーテル、エステル、含窒素型が知られる。
  2. 発泡防止の観点の基準である。発泡限界濃度は0.02~0.05mg/l。
  3. 活性炭による除去が可能。

45 フェノール類

 水質基準

  フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること

 項目説明 

  1. フェノール(石灰酸)及び各種のフェノール化合物の総称である。
  2. 自然水中に含まれないが、ガス工場、化学工場、洗炭などの排水、アスファルト舗装道路洗浄剤及び防錆・防腐剤などから水中に混入することがある。
  3. フェノールを含む水は、塩素消毒をするとクロロフェノールの不快な臭味を与えることがある。
  4. 臭味発生防止の観点から、基準値が定められている。
  5. 浄水方法として、オゾン・活性炭処理、活性炭処理がある。

46 有機物(全有機炭素:TOC)

 水質基準

  3mg/l以下であること

 項目説明 

  1. 水中の有機物を構成する炭素の量。
  2. 土壌に由来するフミン質を多く含む場合や水道水源にし尿、下水又は工場排水が混入した場合に増加する。
  3. 水質汚濁に関する総合的な指標として基準値が定められている。
  4. 浄水方法として、生物処理、凝集沈殿、ろ過、オゾン・活性炭処理、活性炭処理がある。 

47 pH値

 水質基準

  5.8以上8.6以下であること

 項目説明 

  1. 水は種々の塩類、遊離炭素、まれに鉱酸、有機物などを様々な割合で含んでおり、その割合によって、中性、酸性、アルカリ性を呈する。
  2. pH値は汚染等による水質変化の指標となり、凝集処理において薬品注入量の決定や注入の良否、水道機材に対する腐食性の判定に有効である。
  3. 水道施設の腐食等を防止する観点から、基準値が定められている。
  4. 浄水方法として、エアレーション処理、アルカリ剤(消石灰、ソーダ灰、苛性ソーダ等)、酸性剤(硫酸、塩酸、炭酸ガス等)がある。

48 味

 水質基準

  異常でないこと

 項目説明 

  1. 味は、地質又は海水・鉱山排水・工場排水・下水の混入及び藻類等微生物の繁殖に伴うもののほか、給水栓では送・配・給水管の内面塗装剤等に由来することもある。 
  2. 水道水質に関する基本的な指標として、基準値が定められている。
  3. 浄水方法として、発味生物の駆除、緩速ろ過、ストリッピング(揮散)処理、生物処理、オゾン・活性炭処理、活性炭処理がある。

49 臭気

 水質基準

  異常でないこと

 項目説明 

  1. 水の臭気は、藻類等微生物の繁殖に伴うもののほか、工場排水・下水の混入、地質などに起因することもある。また、給水栓では送・配・給水管の内面塗装剤等に由来することもある。
  2. 水道水質に関する基本的な指標として、基準値が定められている。
  3. 浄水方法として、発臭生物の駆除、緩速ろ過、ストリッピング(揮散)処理、生物処理、オゾン・活性炭処理、活性炭処理がある。

50 色度

 水質基準

  5度以下であること

 項目説明 

  1. 水中に含まれる溶解性物質及びコロイド性物質が呈する類黄色ないし黄褐色の程度をいい、主として地質に由来するフミン質による呈色と同じ色調の色について測られるもので、工場排水や下水等の混入又は河川・湖沼における底質の嫌気性分解に由来するコロイド性の鉄、マンガン化合物も同様の色を呈する。
  2. 水道水質に関する基本的な指標として、基準値が定められている。
  3. 浄水方法として、凝縮沈殿、オゾン・活性炭処理、活性炭処理がある。

51 濁度

 水質基準

  2度以下であること

 項目説明 

  1. 水の濁りの程度を示すもので、土壌その他浮遊物質の混入、溶剤物質の化学変化などによるものであり、地表水においては、降水の状況などによって大幅な変動を示す。
  2. 水道水質に関する基本的な指標として、基準値が定められている。
  3. 「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」では、汚染の可能性のある浄水場では、ろ過池出口の水の濁度を常時把握し、ろ過池出口の濁度を0.1度以下に維持することとしている。
  4. 浄水方法として、凝縮沈殿、ろ過がある。

 

水質管理目標設定項目及び要検討項目

水質管理目標設定項目は27項目、農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リストは115項目、要検討項目は46項目あり、情報と知見の蓄積により随時見直されています。詳細は、環境省水・大気環境局のウェブページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を参照ください。

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お問い合わせ

環境部水道・生活排水課

電話番号:026-235-7168

ファックス:026-235-7399

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