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更新日:2024年4月16日

希少野生動植物保護条例の規制・手続き

 〇捕獲・採取等に関すること

指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物は、捕獲、採取、殺傷又は損傷が規制されます。

指定希少野生動植物の捕獲・採取等を行う場合は、あらかじめ届出を提出する必要があります。

届出書には、次に掲げる書類の添付が必要です。

(1)捕獲等をしようとする区域を示した縮尺5万分の1以上の位置図

(2)捕獲等をしようとする区域の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面

(3)捕獲等の方法を明らかにした書類で知事が必要と認めるもの

(4)捕獲等をしようとする者の監督の下に捕獲等に従事する者がある場合にあっては、その従事する者の住所、氏名及び職業を記載した書類

 

特別指定希少野生動植物は、原則として捕獲・採取等が禁止されます。

学術研究、教育及び保護回復を目的とした適正な繁殖を行おうとする場合に採取する必要がある場合は、知事の許可を受けなければなりません。

申請書には、次に掲げる書類の添付が必要です。

(1)学術研究論文の写し、教育方針又は調査方法を記載した書類その他これらに類する書類で、捕獲等をしようとする目的を証明することができるもの(捕獲等の目的が繁殖である場合を除く。)

(2)捕獲等をしようとする区域を示した縮尺5万分の1以上の位置図

(3)捕獲等をしようとする区域の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面

(4)捕獲等の方法及び捕獲等をした個体の取扱方法を明らかにした書類であって、知事が必要と認めるもの

(5)捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

(6)捕獲等をした個体を繁殖させようとする場合にあっては、繁殖施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

 

 〇販売・流通に関すること

特別指定希少野生動植物の譲渡しの業務を伴う事業を行う場合は届出が必要になります。

特別指定希少野生動植物は、販売流通についても規制することとし、栽培品であっても、販売流通を行う場合には、あらかじめ届出を提出する必要があります。

詳しくは、届出のご案内(PDF:442KB)を御覧ください。

 

届出書には、次に掲げる書類の添付が必要です。

(1)特別指定希少野生動植物の個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

(2)特別指定希少野生動植物の個体を繁殖させようとする場合にあっては、次に掲げるもの

ア、繁殖施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

イ、繁殖方法を明らかにした書類

(3)譲渡しの業務を伴う事業の内容を明らかにした書類

 

 

特別指定希少野生動植物事業の届出事業者は、次の方々です。

なお、ホームページへの掲載の承諾を頂いた事業者の方に限り掲載しております。

届出事業者一覧(PDF:65KB)

 

 〇生息地等保護区に関すること

生息地等保護区では、指定希少野生動植物保護のため、一定の行為が制限されています。その区域内では、「規制地区」・「立入制限地区」・「監視地区」が指定されており、制限される内容が異なります。

規制地区

生息地等保護区の区域内で指定希少野生動植物の保護のため特に
必要があると認める区域

立入制限地区

規制地区の区域内で指定希少野生動植物の個体の生息又は生育の
ため特にその保護を図る必要があると認める場所

監視地区 生息地等保護区の区域で規制地区の区域に属さない部分

各地区ごとの規制の対象となる行為は以下のとおりです。

地区 手続き 申請様式 規制対象となる行為
規制地区 許可

様式(ワード:33KB)

※1

  1. 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
  2. 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。
  3. 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
  4. 水面を埋め立て、又は干拓すること。
  5. 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  6. 木竹を伐採すること。
  7. 特別指定希少野生動植物以外の規制地区に係る指定希少野生動植物の個体の捕獲等をすること。
  8. 規制地区に係る指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に必要なものとして知事が指定する野生動植物の個体その他の物の捕獲等をすること。
  9. 規制地区の区域内の湖沼若しくは湿原であって知事が指定するもの又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
  10. 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
  11. 第8号の規定により知事が指定した野生動植物の個体その他の物以外の野生動植物の個体その他の物の捕獲等をすること。
  12. 規制地区に係る指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物として知事が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。
  13. 規制地区に係る指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして知事が指定する物質を散布すること。
  14. 火入れ又はたき火をすること。
  15. 規制地区に係る指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として知事が定める方法によりその個体を観察すること。

※第11号から第15号までに掲げる行為については、知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。

立入制限地区 許可

様式(ワード:34KB)

※2

  1. 区域内への立ち入り
監視地区 届出

様式(ワード:32KB)

※1

  1. 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
  2. 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。
  3. 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
  4. 水面を埋め立て、又は干拓すること。
  5. 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

※1:次に掲げる書類の添付が必要です。
(1)行為に関する計画書その他の書類
(2)行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
(3)行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び現況写真
(4)行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図及び構造図のうち知事が必要と認めるもの

※2:次に掲げる書類の添付が必要です。
(1)立入りの目的を明らかにした計画書その他の書類
(2)立ち入る位置及び立ち入る巡路又は範囲を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面

生息地等保護区一覧

保護区名 市町村 面積 期間 指針 県報(告示)

開田高原希少野生動植物

保護地区

木曽町 2.07ha

平成27年(2015年)9月1日~

平成37年(2025年)8月31日

告示の

とおり

第2704号
(PDF:144KB)

 

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お問い合わせ

環境部自然保護課

電話番号:026-235-7178

ファックス:026-235-7498

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