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更新日:2024年4月16日
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届出書には、次に掲げる書類の添付が必要です。
(1)捕獲等をしようとする区域を示した縮尺5万分の1以上の位置図
(2)捕獲等をしようとする区域の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
(3)捕獲等の方法を明らかにした書類で知事が必要と認めるもの
(4)捕獲等をしようとする者の監督の下に捕獲等に従事する者がある場合にあっては、その従事する者の住所、氏名及び職業を記載した書類
学術研究、教育及び保護回復を目的とした適正な繁殖を行おうとする場合に採取する必要がある場合は、知事の許可を受けなければなりません。
申請書には、次に掲げる書類の添付が必要です。
(1)学術研究論文の写し、教育方針又は調査方法を記載した書類その他これらに類する書類で、捕獲等をしようとする目的を証明することができるもの(捕獲等の目的が繁殖である場合を除く。)
(2)捕獲等をしようとする区域を示した縮尺5万分の1以上の位置図
(3)捕獲等をしようとする区域の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
(4)捕獲等の方法及び捕獲等をした個体の取扱方法を明らかにした書類であって、知事が必要と認めるもの
(5)捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
(6)捕獲等をした個体を繁殖させようとする場合にあっては、繁殖施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
詳しくは、届出のご案内(PDF:442KB)を御覧ください。
届出書には、次に掲げる書類の添付が必要です。
(1)特別指定希少野生動植物の個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
(2)特別指定希少野生動植物の個体を繁殖させようとする場合にあっては、次に掲げるもの
ア、繁殖施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
イ、繁殖方法を明らかにした書類
(3)譲渡しの業務を伴う事業の内容を明らかにした書類
生息地等保護区では、指定希少野生動植物保護のため、一定の行為が制限されています。その区域内では、「規制地区」・「立入制限地区」・「監視地区」が指定されており、制限される内容が異なります。
規制地区 |
生息地等保護区の区域内で指定希少野生動植物の保護のため特に |
立入制限地区 |
規制地区の区域内で指定希少野生動植物の個体の生息又は生育の |
監視地区 | 生息地等保護区の区域で規制地区の区域に属さない部分 |
各地区ごとの規制の対象となる行為は以下のとおりです。
地区 | 手続き | 申請様式 | 規制対象となる行為 |
---|---|---|---|
規制地区 | 許可 |
※1 |
※第11号から第15号までに掲げる行為については、知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。 |
立入制限地区 | 許可 |
※2 |
|
監視地区 | 届出 |
※1 |
|
※1:次に掲げる書類の添付が必要です。
(1)行為に関する計画書その他の書類
(2)行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
(3)行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び現況写真
(4)行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図及び構造図のうち知事が必要と認めるもの
※2:次に掲げる書類の添付が必要です。
(1)立入りの目的を明らかにした計画書その他の書類
(2)立ち入る位置及び立ち入る巡路又は範囲を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
保護区名 | 市町村 | 面積 | 期間 | 指針 | 県報(告示) |
---|---|---|---|---|---|
開田高原希少野生動植物 保護地区 |
木曽町 | 2.07ha |
平成27年(2015年)9月1日~ 平成37年(2025年)8月31日 |
告示の とおり |
第2704号 (PDF:144KB) |
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