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更新日:2019年10月5日

(2)障害児施設等の利用の概要

このページに掲載している内容は次のとおりです。

  1. 障害児施設等とは
  2. 障害児施設等の利用の流れ
  3. 利用申請書(H30.4更新)
  4. その他の書類

1.障害児施設とは

児童福祉法に定められた以下の施設(事業所)です。

  • 福祉型児童発達支援(センター又はセンター以外)

旧知的障害児通園施設、旧児童デイサービス、旧重症心身障害児(者)通園事業

  • 医療型児童発達支援(センター)

旧肢体不自由児施設(通所部)

  • 放課後等デイサービス事業所

旧知的障害児通園施設、旧児童デイサービス、旧重症心身障害児(者)通園事業

  • 福祉型障害児入所施設

旧知的障害児施設、旧盲ろうあ児施設

  • 医療型障害児入所施設

旧肢体不自由児施設、旧重症心身障害児施設

上記の施設等の他に、「保育所等訪問支援事業」を実施している施設等があります。

社会福祉施設名簿(別ページ)から、長野県内の障害児施設等一覧をご覧いただけます。

「障害福祉サービス等情報検索」(独立行政法人福祉医療機構)(外部サイト)から、全国の事業所の情報をご覧いただけます。

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2.障害児施設の利用の流れ

入所施設の場合

障がい児の保護者は、児童相談所の調査、判定の上、保健福祉事務所で申請手続きを行い、給付決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。

通所施設(事業所)の場合

障がい児の保護者は、市町村で申請手続きを行い、指定障害児相談支援事業者に「サービス等利用計画」の作成を依頼します。
計画書を市町村に提出し、給付決定を受けた後、利用する施設等と契約を結びます。

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3.利用申請書

個人番号(マイナンバー)の記載について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、当該手当の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(認定請求書、所得状況届等)。また、番号法の規定により、マイナンバーを記載した申請書等の受付の際には本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。

通所

(様式1)給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(H30.4改)(ワード:43KB)
(様式6)給付費支給変更兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(H30.4改)(ワード:37KB)
(様式11)申請内容変更届出書(H28.1改)(ワード:39KB)
(様式12)受給者証再交付申請書(H24.4改)(ワード:38KB)

入所

(様式1)給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(H28.1改)(ワード:38KB)

(様式4)給付費利用者負担額減額・免除等変更申請書(H24.4改)(ワード:51KB)
(付表)医療費の支給申請に係る確認事項について(ワード:47KB)
(様式9)世帯状況・収入等申告書(H24.4改)(ワード:51KB)
(様式12)申請内容変更届出書(H28.1改)(ワード:39KB)
(様式13)受給者証再交付申請書(H24.4改(ワード:37KB)

4.その他の書類(通所・入所共通)

(様式13)高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(H28.1改)((ワード:40KB)ワード:39KB)

 

 

お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7149

ファックス:026-234-2369

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