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更新日:2021年4月28日
宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずる恐れが著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的としています。
都道府県知事等は、宅地造成等規制法の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができます。 (宅地造成等規制法第3条)
また、宅地造成工事規制区域内において、次に掲げる宅地造成工事を行う場合は、事前に許可を受けることが必要とされています。 (宅地造成等規制法第8条、宅造成等規制法施行令第3条)
(1)切土を行う場合で、2mを超えるがけを生じるもの
(2)盛土を行う場合で、1mを超えるがけを生じるもの
(3)切土及び盛土を行う場合で、2mを超えるがけを生じるもの
(4)切土又は盛土を行う場合で、その土地の面積が500平方メートルを超えるもの
現在、長野県内に宅地造成工事規制区域として指定されている区域はありません。
都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができます。 (宅地造成等規制法第20条)
現在、長野県内に造成宅地防災区域として指定されている区域はありません。
長野県内の市町村における大規模盛土造成地の変動予測調査の実施状況、大規模盛土造成地マップの公表状況については、下記のPDFをご参照ください。
長野県内における大規模盛土造成地の変動予測調査の実施状況(R3.3.31現在)(PDF:79KB)
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