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更新日:2022年1月24日
開発許可を受ける際の一般的な手続きの流れは次のとおりです。各段階で必要となる申請書類、申請図面、手続き等は、開発区域の面積、予定建築物の用途によって異なります。
申請にあたっては開発許可等の申請の手引き(PDF:3,169KB)をご参照ください。
都市計画法及び他法令について調査を行い、それぞれに適合する事業計画を立案(設計)することが重要です。
開発許可申請に先立ち、開発業者は開発行為に関係がある公共施設(道路、下水道、公園施設等)の管理者と以下の内容について、同意・協議の手続きを行う必要があります。
以下の事項を記載した申請書及び添付図書により、開発許可の申請を行います。
※規模等により必要な書類が違いますのでご注意ください。
審査では開発許可の基準(都市計画法第33条等)に適合していることを確認します。また、市街化調整区域での開発許可申請においては、市街化調整区域の立地基準(都市計画法第34条等)にも適合している必要があります。
申請内容が各種基準に適合している場合は、開発行為許可書を交付します。
※宅地建物取引業法第33条により、この許可等の処分があった後でなければ、当該工事にかかる宅地建物の売買その他業務に関する広告をしてはならないとされています。
開発行為に着手したときは、着手した日から15日以内に届出することが必要です。
開発行為の期間中は、区域内の見易い場所に開発許可済みの標識を標示することが必要です。
工事中の防災については万全を期するとともに、万一災害が発生した場合には関係機関と緊密な連絡をとりつつ、迅速かつ適切な対策を講じる必要があります。
開発行為に関する工事が完了した時は届出を行い完了検査を受けます。
検査の結果、工事が開発許可の内容に適合している場合は検査済証が交付されます。
検査済証が交付されると開発工事が完了した旨の完了公告が行われます。
なお、完了公告は長野県報への登載をもって行います。
完了公告後に建築物の工事を行うことができます。
原則として、完了公告前には建築物の工事を行うことはできません。(都市計画法第37条)
長野県内の開発許可申請の申請先(開発許可権者・審査機関)は、開発区域の場所、開発規模等によって異なります。
開発区域の市町村 | 開発区域 の規模 |
開発許可権者 | 審査機関 (申請窓口) |
連絡先等 |
---|---|---|---|---|
小諸市、佐久市、御代田町、軽井沢町、立科町、佐久穂町、小海町、北相木村、南相木村、南牧村、川上村 |
40,000平方メートル未満 |
佐久 建設事務所長 |
〒385-8533
佐久市跡部65-1 TEL:0267-63-3160 FAX:0267-63-3187 |
|
上田市、東御市、長和町、青木村 |
40,000平方メートル未満 |
上田 建設事務所長 |
上田建設事務所 建築課 |
〒386-8555
上田市材木町1-2-6 TEL:0268-25-7142 FAX:0268-28-5566 |
岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 |
40,000平方メートル未満 |
諏訪 建設事務所長 |
〒392-8601
諏訪市上川 1丁目1644-10 TEL:0266-57-2923 FAX:0266-57-2954 |
|
伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村、中川村 |
40,000平方メートル未満 |
伊那 建設事務所長 |
〒396-8666
伊那市荒井3497 TEL:0265-76-6830 FAX:0265-76-6876 |
|
飯田市、松川町、高森町、阿南町、豊丘村、大鹿村、喬木村、阿智村、下條村、泰阜村、平谷村、売木村、根羽村、天龍村 |
40,000平方メートル未満 |
飯田 建設事務所長 |
〒395-0034
飯田市追手町2-678 TEL:0265-53-0433 FAX:0265-53-0484 |
|
木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 |
40,000平方メートル未満 |
木曽 建設事務所長 |
〒397-8550 木曽郡木曽町 福島2757-1 TEL:0264-25-2229 FAX:0264-23-3256 |
|
安曇野市、塩尻市、麻積村、生坂村、筑北村、山形村、朝日村 |
40,000平方メートル未満 (市街化調整区域を除く) |
松本 建設事務所長 |
〒390-0852
松本市大字島立1020 TEL:0263-40-1934 FAX:0263-47-4940 |
|
大町市、池田町、小谷村、白馬村、松川村 |
40,000平方メートル未満 |
大町 建設事務所長 |
〒398-8602
大町市大町1058-2 TEL:0261-23-6524 FAX:0261-23-6532 |
|
須坂市、千曲市、信濃町、飯綱町、小布施町、坂城町、高山村、小川村 |
40,000平方メートル未満 (市街化調整区域を除く) |
長野 建設事務所長 |
〒380-0836
長野市大字南長野 南県町686-1 TEL:026-234-9530 FAX:026-234-9567 |
|
飯山市、中野市、山ノ内町、栄村、野沢温泉村、木島平村 |
40,000平方メートル未満 |
北信 建設事務所長 |
〒383-8515
中野市大字壁田955 TEL:0269-23-0220 FAX:0269-28-0770 |
|
長野県全域 (長野市、松本市を除く) |
40,000平方メートル以上 及び 市街化調整区域 |
長野県知事 |
長野県庁建設部 都市・まちづくり課
※申請は各建設事務所建築課を経由 |
〒380-8570
長野市大字南長野 幅下692-2 TEL:026-235-7297 FAX:026-252-7315 |
長野市 | すべて | 長野市長 | 〒380-8512
長野市大字鶴賀 緑町1613 TEL:026-224-7292 |
|
松本市 | すべて | 松本市長 | 〒390-8620
松本市丸の内3番7号 TEL:0263-34-3255 FAX:0263-33-2939 |
開発許可申請には申請手数料が必要です。手数料は規模、用途等によって異なります。
なお、申請手数料は長野県収入証紙によって納付していただきます。長野県収入証紙を貼った申請書により申請を行ってください。
※申請手数料として使用できるのは長野県の収入証紙です。国の収入印紙ではありませんので御注意ください。また、他の都道府県への申請には長野県の収入証紙は使用できません。
開発許可申請にあたっては、開発許可申請書のほか、土地の公図、登記簿謄本、土地利用計画図といった様々な書類、図面を添付する必要があります。詳細については以下を参照してください。
申請様式のダウンロードページ※申請書等の様式をワード形式とPDF形式のファイルで提供しています。
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