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更新日:2022年1月12日
優良宅地等認定制度は、優良な宅地の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じて、優良な宅地や住宅の供給の促進と有効な土地利用を確保することを目的としています。
税制上の優遇措置(土地譲渡益重課税制度の重課の免除や税率の軽減)を受けるためには、一定の要件を満たす優良な宅地や住宅であることについて、知事又は市町村長の認定を受ける必要があります。
※税制優遇に関する内容については、国税庁にお問い合わせください。
土地の投機の抑制を図ることを目的に、所有期間が5年以内の土地等を譲渡した場合は土地譲渡益重課を課税するものです。
ただし、土地譲渡益に重税を課すと、土地の売り控えが生じ、優良な宅地の供給まで抑止される懸念があるため、国や県への譲渡や「優良宅地等認定制度」による認定を受けた土地の譲渡に対しては、土地の譲渡益重課の適用を除外することとされています。
※現在、重課は適用されていません。(令和5年3月31日まで)
〔優良宅地認定〕 造成工事を行い、土地を譲渡する場合
〔優良住宅認定〕 造成工事を行わず、住宅の新築と併せて土地を譲渡する場合
〔団地面積が1,000平方メートル未満の場合〕 市町村長
〔団地面積が1,000平方メートル以上の場合〕 県知事
※ 団地面積が4ha以下の場合は、県の各建設事務所長
※ 長野市、松本市、上田市の区域は、それぞれ当該市長
〔優良宅地〕
〔優良住宅〕
(国土交通省)住宅税制の概要(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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