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更新日:2023年4月15日

長野県開発審査会

開発審査会の目的

開発審査会は都市計画法第78条の規定により設置され、市街化調整区域の許可に関する審議、審査請求に対する裁決等を行うことを目的としています。

開発審査会に関する都市計画法の規定の概要

設置者

開発審査会は、都道府県、政令指定都市、中核市、特例市に設置することとされています。

委員数

開発審査会は5名以上の委員をもって組織し、委員の中から会長を定めることとされています。また、委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事又は政令指定都市等の長が任命します。

業務

開発審査会においては以下の審査等を行うとされています。

  • 市街化調整区域内の開発行為の許可に関する審議(都市計画法第34条14号)
  • 市街化調整区域内の開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可に関する審議
    (都市計画法施行令第36条第1項第3号ホ)
  • 審査請求に対する議決(都市計画法第50条)
  • 市街化調整区域内における土地区画整理事業の認可に関する審議(土地区画整理法第21条第2項)

長野県開発審査会の概要

長野県では、開発審査会運営のため条例等により必要な事項を定めています。

委員数

法律、経済、経済(農業経済)、都市計画、建築、行政の各分野の委員7名をもって組織されています。

委員の任期

第27期開発審査会委員の任期は令和5年4月15日から令和7年4月14日までの2年間となっています。

 第27期長野県開発審査会委員名簿

審査会の業務

長野県開発審査会では以下の審査等を行っています。

  • 市街化調整区域内の開発行為の許可に関する審議(都市計画法第34条14号)
  • 市街化調整区域内の開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可に関する審議
    (都市計画法施行令第36条第1項第3号ホ)
  • 審査請求に対する議決(都市計画法第50条)
  • 市街化調整区域内における土地区画整理事業の認可に関する審議
    (土地区画整理法第21条第2項)
  • 都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域指定に関する具申(条例第5条第3項)

開発審査会幹事会

長野県開発審査会幹事会は長野県庁内の関係課長により構成され、開発審査会に先立って付議すべき案件について必要な調整を行います。(11課長)

〔開発審査会幹事会の構成〕
消防課長/総合政策課長/環境政策課長/水大気環境課長/生活排水課長/自然保護課長/森林づくり推進課長/産業立地・IT振興課長/農業政策課長/都市・まちづくり課長/建築住宅課長

審査案件の受付締め切り日について

開発審査会は原則として隔月で開催しており、付議を希望する案件の受付締め切り日は、建設事務所の窓口において開催月の2か月前の月末です。(例:8月の開発審査会へ付議を希望する場合、6月末)

また、上記の受付期限は県における締め切り日です。

申請にあたっては別途市町村での経由期間が必要になりますのでご注意ください。

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お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7297 (都市計画係)

ファックス:026-252-7315

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