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更新日:2024年8月1日
都市計画法により、都道府県は、一体の都市として整備、開発及び保全する必要がある区域を、効率的な公共投資を図り健全かつ合理的な土地利用を推進することを目的に都市計画区域として指定することが出来ます。長野県では39区域(19市19町6村 計44市町村 R4年3月31日現在)が指定されています。
また、都市の無秩序な市街化を防止し計画的に市街地整備を進めるために、都市計画区域を優先的に市街化すべき区域(市街化区域)と当面できる限り市街化を抑制すべき区域(市街化調整区域)に分けることができ、これを区域区分制度(線引き制度)といいます。
長野県では4都市計画区域(4市1町 計5市町 R4年3月31日現在)において区域区分が定められています。
区分 |
長野都市圏 |
松本都市圏 |
||
---|---|---|---|---|
都市計画区域名 |
長野 |
須坂 |
松本 |
塩尻 |
市町村 |
長野市 |
須坂市、小布施町 |
松本市 |
塩尻市 |
市街化区域では市街地再開発事業や都市施設の整備を積極的に行うほか、民間の開発行為も一定の基準に適合するものであれば許可されます。
一方、市街化調整区域では特定の場合を除いて開発行為、建築行為は制限され、都市施設についても市街化を促進するおそれのある整備は原則として行えません。
【関連リンク】
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされており、区域内では原則として開発行為を行うことはできません。しかし、市街化区域に立地することが困難であり、又、市街化を促進する恐れがないものについては立地が一部認められており、都市計画法第34条にその基準が定められています。
市街化調整区域の開発行為においては、技術基準(都市計画法第33条)のほかに、この立地基準(都市計画法第34条)にも適合する必要があります。
市街化調整区域に立地が可能な建築物の用途(都市計画法第34条)
条項 | 定義 |
具体事例等 |
---|---|---|
第1号 | 当該市街化調整区域に生活している者の日常生活に必要な利便施設、公益施設 | 小規模な店舗、地域住民のための公益施設 等 |
第2号 | 当該市街化調整区域内にある鉱物資源、観光資源の有効利用のための必要な施設 | セメント製造業、粘土かわら製造業に供する施設 等 |
第3号 | 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする施設 | - |
第4号 | 当該市街化調整区域で産出される農産物、林産物、水産物の処理、加工に必要な施設 | 農産物の集出荷場 等 |
第5号 | 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律による施設 | - |
第6号 | 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者の行う他者との連携等に寄与する事業の施設 | - |
第7号 | 市街化調整区域内の既存の工場と密接な関連を有する事業の施設で、事業活動の効率化を図るため、市街化調整区域内において建築することが必要なもの | - |
第8号 | 危険物の貯蔵又は処理に供する施設 | 火薬庫 等 |
第8号の2 | 市街化調整区域のうち災害危険区域内に存する建築物等の移転を目的とした施設 | - |
第9号 | 市街化区域内に建築することが困難又は不適当な施設 | ドライブイン、ガソリンスタンド 等 |
第10号 | 地区計画に適合した施設 | - |
第11号 | 市街化調整区域に近接・隣接した地域のうち、条例で定めた区域・用途に適合する施設 | 一戸建て住宅、小規模な店舗 等 |
第12号 | 条例で定めた区域・用途に適合する施設 | 集落内の分家、収用移転の住宅、指定既存集落内の自己用住宅 等 |
第13号 | 既存の権利の届出により、建築される施設 | - |
第14号 | 1~13号に掲げるもの以外で、開発審査会の議を経て、市街化を促進する恐れがなく、かつ、市街化区域において行うことが困難又は不適当と認められた施設 |
農家の分家住宅、市外調整区域内にある事業所のための住宅・寮、有料老人ホーム 等 |
長野県では、都市計画法第34条各号の基準を具体的に示した「市街化調整区域の許可基準」、開発審査会に付議するための一定の基準「開発審査会運用基準」を定め、運用しています。
平成16年に「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」を定め(H16年7月1日施行)、都市計画法第34条第11号の規定による区域指定の基準及び建築物の用途の基準、また、都市計画法第34条第12号の規定による区域、目的又は予定建築物の用途を限り定める開発行為を規定しています。〔条例第5~7条〕
〔都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域〕
都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域では、市町村が地域の実情に即して開発要件の緩和及び景観条例等による規制を行うことができるため、地区レベルでの計画的な土地利用の誘導と独自のまちづくりを進めることが可能となります。
当該区域は、市街化調整区域の人口減少、コミュニティ活力の低下や担い手不足による遊休農地の発生等といった課題の対策として一定の要件を満たす既存集落について指定されるもので、長野県では小布施町および須坂市で指定されています。(平成18年に小布施町内8地区、平成28年に須坂市内5地区を指定)
(指定区域の範囲は以下のページをご覧ください)
市街化調整区域内の土地利用規制が一部緩和されました(須坂市HP)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
市街化調整区域における開発制度の見直し(小布施町HP)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
なお、区域指定は、地方分権による「地域特性を踏まえた総合的なまちづくり」の主旨である、まちづくりの主体となる住民と市町村が協働で行う多様なまちづくりの支援のため、市町村長の申し出に基づき知事が行います。具体的な区域指定の考え方及び手続き方法について運用指針としてまとめました。
〔指定既存集落とは(法第34条第12号、県条例7条関係)〕
指定既存集落とは条例第7条第4号の「相当規模の集落で知事が指定するもの」を指し、長野県内11集落において指定しています。(令和4年長野県告示第171号)
なお、指定既存集落の図面については、長野県建設部都市・まちづくり課、関係建設事務所、各市役所でご覧いただけます。
※都市計画法第34条第11号及び第12号の規定により条例で指定する区域については、令和4年4月1日に施行される改正都市計画法に基づき区域の見直しを行いました。
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