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更新日:2023年3月6日
都市計画法に基づく開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し段階的かつ計画的に市街化を図ることにより、安全で良好な宅地環境の整備を図ることを目的として設けられた制度です。
一定規模以上の開発行為を行う場合は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより都道府県知事等の許可を受ける必要があります。許可が必要な開発行為の規模は、市街化区域、市街化調整区域等の都市計画法の区域区分毎に異なっています。(都市計画法第29条、同法施行令第19条、第22条の2)
開発許可の申請に際しては、建設予定の建築物や特定工作物(予定建築物等)により、道路、公園、排水施設等の規模等の審査に加え、市街化を抑制する区域(市街化調整区域)内では予定建築物等の用途についても審査対象としています。したがって、許可を受けた開発区域内に予定建築物等以外の建築物や特定工作物が無制限に建設されることとなると開発許可制度による規制の効果が著しく失われるため、開発許可を受けた開発区域内では用途地域が定められている場合を除き、予定建築物等以外の建築物や特定工作物の新築、改築又は用途変更をする際には、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。(都市計画法第42条)
市街化調整区域における市街化の抑制(虫食い開発の抑制)を徹底するため、市街化調整区域では開発許可を受けた土地以外の土地において建築物の新築、改築又は用途変更をする際には、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。(都市計画法第43条)
※長野県内において、許可をする「都道府県知事等」とは、長野市の区域は長野市長、松本市の区域は松本市長、その他の区域は長野県知事となります。
(参考)区域区分の概要
都市計画法において「開発行為」とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。(都市計画法第4条)
★土地の区画形質の変更とは?
区域区分毎に、下記の敷地面積以上において開発行為を行う場合は開発許可が必要となります。
区域区分 |
市街化区域 |
市街化調整区域 |
非線引き都市計画区域 |
都市計画区域外 |
---|---|---|---|---|
許可必要面積 |
1,000平方メートル以上 |
全て |
3,000平方メートル以上 |
1ha以上 |
区域区分 |
市街化区域 |
市街化調整区域 |
非線引き都市計画区域 |
都市計画区域外 |
---|---|---|---|---|
許可必要面積 |
1ha以上 |
下記の開発行為を行う場合は、開発許可は不要です。(都市計画法第29条第1項各号)
国や都道府県等が行う開発行為は、都道府県知事と協議が成立することをもって開発許可があったものとみなします。(都市計画法第34条の2)
※国又は都道府県等が行う開発行為であっても、他の開発行為と同様に立地の適正性を確保しようとするものであることから、この協議においても都市計画法第33条及び第34条の基準への適合性が求められることになります。
〔通知〕開発許可制度運用指針(国土交通省)(外部サイト) ※平成26年8月1日付け国都訂第67号通知
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