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更新日:2024年3月29日
良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を確保させることを目的として開発行為の基準を定めています。申請する開発行為は、例えば以下の技術基準に適合している必要があります。(都市計画法第33条第1項)
平成13年に都市計画法が改正され開発許可の基準を地域の実情に応じて変更することが可能とされたことから、居住環境の保全と宅地の安全性の確保等を図るため、長野県では平成16年に「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」を制定しました。
宅地が備えるべき水準を規定した技術基準について、法令や条例のほかに「開発許可審査指針」を定め運用しています。「開発許可審査指針」は法令の基準や知事が例外的に認めることができる事項などについて具体的な運用方法を定めたもので、開発許可申請等はこの指針に基づき審査することになります。
また、都市計画法第32条第1項及び第2項の規定による公共施設の管理について、公共施設の管理者である市町村長が協議・同意を行うにあたっての技術的助言として「都市計画法に基づく公共施設の管理者の同意等の取扱いに関する指針」を定めました。
※「流域開発に伴う防災調節地等技術基準(平成7年長野県土木部)」が平成27年9月1日付で改正されたことに伴い、開発行為の許可申請のうち平成27年9月1日以降に県が受け付けたものについては、改定後の基準を適用します。
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