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更新日:2024年8月19日
・長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例の概要(PDF:220KB)
・長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(PDF:265KB)
・長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例施行規則(PDF:238KB)
・長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進の推進に関する条例の全体概要(PDF:400KB)
2012年(平成24年)のFIT制度(固定価格買取制度)の導入以降、本県でも太陽光発電の導入が急速に広まったものの、地域住民への説明不足によるトラブルや、災害の誘発、生活環境や景観への影響、設置後の維持管理や設備の廃棄等など、住民の事業に対する懸念が現在も少なくないのが現状です。
一方、脱炭素社会の実現に向けては、再生可能エネルギーの生産拡大が必要であり、とりわけ本県では高いポテンシャルを有する太陽光を増やしていくことが急務となっています。
また、脱炭素の向けた世界的な潮流の中で、サプライチェーンからの要請もあって、再生可能エネルギーへの需要が高まりつつあります。今後、条例遵守などの事業規律を前提とするFIT制度によらない自家消費型の太陽光発電(オフサイトPPAなど)の増加も想定されるところです。
そこで、太陽光発電事業の実施が持続可能な脱炭素社会を実現する上で重要であることに鑑み、太陽光発電施設の設置等に関し、事業者及び県の責務を明らかにするとともに、適正な太陽光発電施設の設置に関する事項を定めることにより、景観、自然環境その他の地域環境の保全及び県民の安全を確保し、もって地域と調和した太陽光発電事業の推進を図ることを目的とするため、「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(案)」が県議会令和5年9月定例会で議決され、同年10月16日に公布されました。
発電出力10kW以上の地上設置型太陽光発電施設
既に市町村において地上設置型の太陽光発電施設の適正化のための条例を施行している場合は、当該市町村の区域においては、本条例の全部又は一部が適用されず、本条例に基づく手続が不要となる場合があります。
【条例の手引き、申請方法、申請書・届出等の様式のページへ】
次に掲げる区域において対象施設を設置しようとするときは、知事の許可が必要になります。
・森林の伐採の伴う区域
森林法に規定する地域森林計画対象民有林(※)
・土砂災害が発生し、又は発生するおそれが高い区域
地すべり防止法に規定する地すべり防止区域
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域
長野県砂防指定管理に規定する砂防指定地
・土砂災害により、太陽光発電施設が損壊するおそれが高い区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止策の推進に関する法律に規定する土砂災害特別警戒区域
※災害の発生を防止する見地から規則で定める区域として「林地開発許可制度において許可を受けて開発した区域のうち斜度30度以上(高さ5m以上)の区域」を定めており、この区域も特定区域に位置付けています。
特定区域以外の区域に対象施設を設置しようとするときは、知事への事前届出が必要になります。
対象施設を設置しようとするとき及び設置した後には以下の主な手続が必要になります。
※特定区域と特定区域以外の区域に共通する手続になります。
・事業基本計画書の作成及び事業基本計画概要説明会の開催
事業計画が固まる前の段階である計画書の作成が必要になります。
また、作成した計画書の内容について地域の住民の方々に対し説明会を開催する必要があります。
・維持管理計画の作成及び提出
対象施設及び事業区域内の土地が土砂災害等発生の防止のため及び周辺地域の環境の保全に支障が生じないようにするため、
安全かつ良好な状態が維持されていること等の基準に適合した計画を作成し、知事に提出する必要があります。
・工事の届出
対象施設の設置の工事に着手したとき及び工事を完了したときは、遅滞なく知事に届け出る必要があります。
・対象施設の撤去届出
対象施設を撤去しようとするときは、事前に知事に届け出る必要があります。
令和6年4月1日
条例の施行日前に設置の工事に着手した太陽光発電施設(以下「既存太陽光発電施設」という。)については、令和6年9月30日までに既存太陽光発電施設の設置についての届出、維持管理計画の作成及び公表が必要になります。
なお、維持管理計画が作成されるまでの間は、維持管理計画の適合基準に従った維持管理をする必要があります。
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