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更新日:2026年6月29日
通知文(PDF:169KB) 【別紙】対応フローチャート(PDF:600KB)
令和8年3月6日より順次、FIT認定事業者(出力10kW以上)の皆様を対象に通知を送付しました。
通知が届きましたらお手数ですが、以下の対応をお願いします。
■設置している太陽光発電施設が、屋根設置やカーポート等「本条例の対象外」である場合
・こちらのフォーム(別ウィンドウで外部サイトが開きます)よりその旨の連絡をお願いします。
■設置している太陽光発電施設が、「本条例の既存施設」に該当する場合
・令和8年3月末までにすみやかに「既存太陽光発電施設届出書」(様式第15号)のご提出をお願いします。
提出方法はこちらを参照してください。
・長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(PDF:265KB)
・長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例施行規則(R8年3月改正)(PDF:132KB)
・長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例の概要(PDF:220KB)
・長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例の全体概要(PDF:400KB)
2012年(平成24年)のFIT制度(固定価格買取制度)の導入以降、本県でも太陽光発電の導入が急速に広まったものの、地域住民への説明不足によるトラブルや災害の誘発、生活環境や景観への影響、設置後の維持管理や設備の廃棄など、住民の事業に対する懸念が現在も少なくないのが現状です。
一方、脱炭素社会の実現に向けては、再生可能エネルギーの生産拡大が必要であり、とりわけ本県では高いポテンシャルを有する太陽光を増やしていくことが急務となっています。また、脱炭素に向けた世界的な潮流の中で、サプライチェーンからの要請もあって、再生可能エネルギーへの需要が高まりつつあります。今後、条例遵守などの事業規律を前提とするFIT制度によらない自家消費型の太陽光発電(オフサイトPPAなど)の増加も想定されるところです。
そこで、太陽光発電事業の実施が持続可能な脱炭素社会を実現する上で重要であることに鑑み、太陽光発電施設の設置等に関し、事業者及び県の責務を明らかにするとともに、適正な太陽光発電施設の設置に関する事項を定めることにより、景観、自然環境その他の地域環境の保全及び県民の安全を確保し、もって地域と調和した太陽光発電事業の推進を図ることを目的とするため、「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(案)」が県議会令和5年9月定例会で議決され、同年10月16日に公布されました。
令和6年4月1日
発電出力10kW以上の地上設置型太陽光発電施設
対象施設を設置する(した)市町村において、地上設置型太陽光発電施設の適正化のための条例を施行している場合は、本条例の全部又は一部が適用されず、本条例に基づく手続きが不要となる場合があります。
詳細は条例の手引き、申請方法、申請書・届出等の様式のページをご確認ください。
特定区域は災害発生のリスクが他よりも高い場所であることから、本条例において太陽光発電施設の設置を制限しており、次に掲げる区域に設置しようとするときは、知事の許可が必要です。(条例第6条)
・森林の区域
地域森林計画対象民有林(森林法第5条第1項)
・土砂災害が発生し、又は発生するおそれが高い区域
地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
砂防指定地(長野県砂防指定地管理条例第2条第1項)
・土砂災害により、太陽光発電施設が損壊するおそれが高い区域
土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止策の推進に関する法律第9条第1項)
特定区域以外の区域に設置しようとするときは、知事への届出が必要です。(条例第24条)
事業の透明性確保のため、届出等の内容を手続状況の公表ページに掲載します。
①事業基本計画書の提出(条例第9条)
説明会に先立ち、事業構想段階での計画書の提出が必要です。
②事業基本計画説明会の開催(条例第10条)
作成した計画書の内容について、地域住民に対し説明会の開催が必要です。
③市町村長・地域住民等からの意見への対応(条例第12条、第13条)
事業基本計画説明会(複数ある場合は最後のもの)終了後、30日以上の意見募集期間を設けるとともに、地域住民等から寄せられた意見・質問について誠実に回答することが必要です。
④許可申請書(条例第14条)または届出書の提出(条例第24条)
特定区域(許可申請)の場合は、「許可の手引き」に基づき手続きを行ってください。
特定区域外(届出)の場合で、災害を誘発する危険性の高い事業については、必要な措置について命令を出す場合があります。
また、許可後又は届出後に一定の事項に変更が生じた場合は、変更の手続きを行う必要があります。
⑤維持管理計画の策定・公表(条例第19条)
作成した維持管理計画及び維持管理状況について、容易に確認できる方法により公表してください。
(発電所に掲示する、インターネットで公表する等)
⑥工事の届出(条例第17条)
設置工事に着手したとき及び工事を完了したときは届出を行う必要があります。
⑦標識の掲示(条例第18条)
事業者の連絡先などを記載した標識を掲示しなければなりません。
⑧撤去の届出(条例第20条)(既存太陽光発電施設も同様)
対象施設を撤去しようとするときは、事前に届出が必要です。
⑨その他の届出(既存太陽光発電施設も同様)
事故又は土砂災害等により施設に損壊が生じ、又は周辺環境に支障が生じた場合は速やかに復旧等の措置を講ずるとともに、報告が必要です。(条例第19条)
また、事業を承継した場合は届出が必要です。(条例第22条)
本条例の施行日前に設置工事に着手した太陽光発電施設(「既存太陽光発電施設」という。)については、令和6年9月30日までに「既存太陽光発電施設の届出」(条例附則第3項)、「標識の掲示」(条例附則第11項)、「維持管理計画の作成及び公表」(条例附則第12~16項)が必要です。
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