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更新日:2024年11月26日
これまで、第二種健康診断受診者証を所持している方で、被爆体験を原因とする精神疾患(PTSD等)及びその合併症にり患している方に対して、医療費の本人自己負担分を支給する「被爆体験者精神影響等調査研究事業」が実施されてきました。
令和6年12月1日から、幅広い一般的な疾病について、被爆者と同等の医療費助成を行う事業が実施されます。
詳しくは、リーフレット(PDF:455KB)をご覧ください。
令和6年12月1日から、以下を除き、すべての医療費が助成の対象となります。
対象外の疾病(被爆者と同じ)
・原子爆弾投下以前にかかった精神疾患
・遺伝性疾病
・先天性疾病
・むし歯のうち軽いむし歯(C1,C2,Ce)
第二種健康診断受診者証を所持している方で、以下の11種類の障害を伴う疾病にり患している方が対象です。
①造血機能障害 ②肝臓機能障害 ③細胞増殖機能障害 ④内分泌腺機能障害 ⑤脳血管障害 ⑥循環器機能障害
⑦腎臓機能障害 ⑧水晶体混濁による視機能障害 ⑨呼吸器機能障害 ⑩運動器機能障害 ⑪潰瘍による消化器機能障害
1 第二種健康診断特例区域治療支援事業及び受給者証については、長崎市にお問い合わせください。
長崎市 原爆被爆対策部 調査課 拡大地域支援係
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
電話番号:095-829-1290
2 第二種健康診断受診者証の申請については、お住いを管轄する保健福祉事務所健康づくり支援課、長野市保健所、松本市保健所にお問い合わせください。
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