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更新日:2024年4月17日
原爆症の認定を受けた方は、その認定を受けた病気やけがについて、厚生労働省の指定した医療機関で認定証と被爆者手帳を提示することにより、全額国費により医療を受けることができます。
被爆者の方が、認定疾病以外の一般の病気やけがをした場合、都道府県が指定した医療機関において、被保険者証と被爆者手帳を提示することにより医療保険の自己負担分を負担せず医療を受けることができます。(自己負担分は国費負担。ただし、この制度が適用されない病気、けがもあります。)
また、指定した医療機関以外で受診した場合、あるいは被爆者手帳を持っていなかった場合などは、自己負担分を自分で支払うこととなりますが、都道府県に申請をすることにより、払い戻しを受けることができます。
指定した医療機関で医師の承認を受けて、医師以外の者から、はり、灸、マッサージ等を受けた場合も、一時本人が費用を支払い、後日、都道府県へ申請をすることにより、費用の払い戻しを受けることができます。
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