ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
原爆被爆者に係る手当等については、下記のものがあります。
月額150,020円
原子爆弾の放射線が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定(原爆症認定)を受けた方で、まだその病気やけがの治っていない方
月額55,400円
原子爆弾の放射線が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定(原爆症認定)を受けた方で、現在はその病気やけがが治った方
月額51,630円
原子爆弾の放射線が原因で小頭症の状態にある方
月額36,900円
造血機能障がい、肝臓機能障がい、細胞増殖機能障がい、内分泌腺機能障がい、脳血管障がい、循環器機能障がい、腎臓機能障がい、水晶体混濁による視機能障がい、呼吸器機能障がい、運動器機能障がい、潰瘍による消化器機能障がいのうち、いずれかを伴う病気にかかっている方
1.月額18,500円
2.月額36,900円
2km以内で直接被ばくした方と当時その方の胎児だった方
1の対象者:下記2以外の方
2の対象者:身体障がい者手帳1級から3級程度の身体障がい、ケロイドのある方又は70歳以上の身寄りのない単身生活者
重度:月額106,820円以内
中度:月額71,200円以内
精神上または身体上の障がいのために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合
重度:身体障がい者手帳1級及び2級の一部程度
中度:身体障がい者手帳2級の一部及び3級程度
月額23,550円
重度の障がいがある方で、費用を出さずに身のまわりの世話を受けている場合(身体障がい者手帳1級及び2級の一部程度)
215,000円
被爆者の方が死亡した場合、葬祭を行った方に支給
上記の手続きについては、管轄の保健福祉事務所(保健所)までご相談ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください