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更新日:2024年10月31日
原爆被爆者に係る援護については、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(平成6年法律第117号)により定められています。
下記に該当する方については、申請により居住する都道府県知事(広島市、長崎市は市長)から被爆者健康手帳が交付されます。
1.直接被爆者
2.入市者(原子爆弾が投下されてから2週間以内に広島・長崎市内に立ち入った者)
3.被爆者の救護又は死体の輸送に従事したなど、身体に放射線の影響をうけるような事情の下にあった者(令和4年4月1日から、広島の「黒い雨」に遭い11種類の障がいを伴う一定の疾病にかかっている方も対象となります。)
リーフレット「広島の「黒い雨」に遭われた方へ」(PDF:735KB)
4.上記の者の胎児であった者
※特例措置
指定された地域において被爆した方については、健康診断受給者証(第一種・第二種)が交付され、健康診断(定期健診年1回)のみ被爆者の方と同様に受診することができます。
被爆者健康手帳又は健康診断受給者証をお持ちの方が、氏名の変更又は居住地を変更された場合は、管轄の保健福祉事務所(保健所)に届け出る必要があります。
また、手帳を紛失、汚損した等の理由により手帳の再発行をすることができます。
被爆者の方が亡くなられた場合には、葬祭を行った方に葬祭料として、212,000円が支給されます。
ただし、交通事故や天災等、明らかに被ばくと関係のない場合を除きます。
被爆者の子である被爆二世の方については、県が行う被爆者二世健康診断を受けることができます。二世の方が県内に転入又は転出された場合には、管轄の保健福祉事務所(保健所)まで、ご連絡ください。
上記の手続きについては、管轄の保健福祉事務所(保健所)までご相談ください。
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