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更新日:2024年5月1日
長野県の被爆者健康手帳をお持ちの方が、介護保険等によるサービスを受けたとき、サービス提供事業者に支払う自己負担分を助成する制度があります。
次のサービスについては、被爆者一般疾病医療費としての取扱いとなります。
対象となるサービス |
助成内容 |
利用方法 |
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訪問看護 介護予防訪問看護 |
自己負担分 |
被爆者健康手帳の提示
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訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
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居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 |
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通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
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短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 |
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介護老人保健施設 |
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介護医療院 介護療養型医療施設
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施設サービスについては、食費や居住費は自己負担となります。
既に事業者に支払った場合や県外の事業者を利用し現物給付が受けられなかった場合は、償還払いの申請ができます。
次の内容で申請してください。
<申請書類>
・一般疾病医療費支給申請書(様式第8号)(ワード:68KB)
・領収書
・介護保険サービスの内容を記載した書類(介護保険の介護給付費明細書等)
長野県に居住する被爆者が介護サービスを利用した場合、福祉系のサービスのうち次にあげるものに関しては、事業所に被爆者健康手帳を提示することにより、自己負担分を支払うことなく対象のサービスを利用することができます。(現物給付といいます。)
対象となるサービス |
助成内容 |
利用方法 |
|
---|---|---|---|
訪問介護 旧介護予防訪問介護 第1号訪問事業(サービス種類コードA1及びA2に限る。)(※1) (低所得者のみ負担なし) |
自己負担分
|
被爆者健康手帳の提示 ※一部負担金を支払った場合は、後で請求することができます。
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通所介護、 地域密着型通所介護 旧介護予防通所介護 第1号通所事業(サービス種類コードA5及びA6に限る。)(※1) |
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短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護(平成25年4月から) |
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認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
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複合型サービス(平成25年4月から) | |||
地域密着型介護老人福祉施設入所 介護老人福祉施設入所(※2) |
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認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 (令和3年4月から) |
自己負担分 |
(1)令和3年4月利用分から7月利用分まで ・償還払い申請 又は ・被爆者健康手帳の提示 (事業者から国保連への請求は、令和3年9月以降可能となります。) (2)令和3年8月利用分から ・被爆者健康手帳の提示 ※一部負担金を支払った場合は、後で請求することができます。 |
施設サービスについては、食費や居宅費は自己負担となります。
(注1)訪問介護、介護予防訪問介護は利用に制限(被爆者の属する世帯の生計中心者が所得税非課税の場合(生活保護世帯を含む)に限る。)があります。「訪問介護利用者負担額減額認定証」又は「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」を被爆者健康手帳とあわせて事業所へ提示してください。なお、「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」の交付申請については、下記をご覧ください。
平成27年4月から介護保険法の改正に伴い、訪問介護と通所介護の予防給付が介護予防・日常生活支援総合事業に順次移行されます。被爆者が訪問介護と通所介護の予防給付サービスを利用した場合の自己負担分については、当該事業の助成対象とされているところですが、今般の総合事業の実施に伴う助成範囲については、改正前の予防給付相当のサービス(平成30年3月30日老健局発出事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」サービス種類コード一覧で規定するサービス種類コード:A1、A2、A5、A6)のみとされておりますので、ご留意ください。なお、受けられているサービス種類が分からない場合は、利用されている事業所等へ直接ご確認ください。
(注2)介護老人福祉施設サービスには特別養護老人ホームの旧処置入所の経過処置者を含みます。
養護老人ホームに入所している場合は、現物給付が受けられません。償還払い申請となるので、下記の管轄の保健福祉事務所(保健所)までご相談ください。
福祉系サービスを利用する際に被爆者健康手帳等を提示しなかった等の理由で、事業者に自己負担分を支払った場合は、償還払いの申請ができます。
次の内容で、申請してください。
<申請書類>
・介護保険利用被爆者助成金支給申請書(様式第1号)(ワード:57KB)
・領収書
・介護保険サービスの内容を記載した書類(介護保険の介護給付費明細書等)
訪問介護、介護予防訪問介護を利用する場合は、低所得者を示す訪問介護利用者負担額減額認定証又は訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の提示が必要となります。低所得者とは、原則としてその属する世帯の生計中心者が所得税非課税である方(生活保護受給世帯を含む。)となります。ただし、被爆者の方が所得税非課税であっても、別居している親族等の扶養控除対象者となっている場合は、生計を一にしているとして、扶養をしている者の属する世帯も含めて、その生計中心者が非課税であることが条件です。
訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の交付申請をする場合は、次の内容で申請してください。
<申請書類>
訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定申請書(様式第3号)(ワード:21KB)
介護保険の要介護認定等通知書(写)または介護保険被保険者証(写)
住民票(世帯全員)の写し
健康保険証(写)
前年の所得(1月から5月までの間に助成を受ける場合にあっては、前々年の所得)を明らかにすることができる書類。「源泉徴収票の写し」、「確定申告(本人控え等)」、「納税証明書」、「市(町村)民税県民税証明書」又は「生活保護受給証明書」のいずれか一つ
寡婦、寡夫又は未婚のひとり親の場合は、戸籍謄本も添付すること。
助成対象となる介護サービスを提供された事業者は、被爆者健康手帳を確認(訪問介護、旧介護予防訪問介護、第1号訪問事業(サービス種類コードA1及びA2に限る。)は、認定証の確認も含む。)することにより、利用者負担分を、「介護給付費及び公費負担医療費等に関する費用の請求に関する省令」に基づき、国保連へ請求することとなります。
<公費負担請求方法>
被爆者健康手帳に記載されている公費負担者番号「19」を「81」と読み替えて、国保連に対し当該サービスにかかる請求をしてください。「19206010」→「81206010」
上記の各手続きについては、管轄の保健福祉事務所(保健所)までご相談ください。
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