畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)
畜舎特例法第3条第6項及び第16条第3項の規定に基づき、認定事項を公表しました。(令和6年11月)
畜舎特例法第3条第6項及び第16条第3項の規定に基づき、認定事項を公表しました。(令和6年12月)
ページ内目次
- 畜舎特例法の概要について
- 畜舎特例法に係る申請方法について
- 関係様式について
- 畜舎特例法関係規定に基づく審査手数料について
- 畜舎建築利用計画に係る認定事項の公表について
1.畜舎特例法の概要について
国では、畜産業の国際的な競争環境が厳しくなる中において、省力化機械の導入や増頭・増産による規模拡大の推進を図るため、建築基準法によらず畜舎等の建築等を可能とする「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」が令和3年5月19日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。
本法律は、本法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されるものです。
2.畜舎特例法に係る申請方法について
書面提出による申請
提出先:畜舎等の所在地を所管する地域振興局(農業農村支援センター農業農村振興課)
※各地域の農業農村支援センターはこちらからご確認できます
3.関係様式について
畜舎特例法に係る関係様式を掲載しています。
4.畜舎特例法関係規定に基づく審査手数料について
県が行う畜舎特例法関係規定に基づく審査事務については、手数料が適用されます。
事前に長野県収入証紙を購入し、申請書に貼付して申請してください。
5.畜舎建築利用計画に係る認定事項の公表について
畜舎特例法第3条第6項及び第16条第3項の規定に基づき、次のとおり認定事項を公表します。
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