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更新日:2024年5月10日
家畜商とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊の売買、交換又はあっ旋の事業を営む者のことをいい、家畜商として取引をするためには都道府県知事の免許を受ける必要があります。
家畜商免許を取得するためには、都道府県または都道府県知事が指定する者が開催する講習会を受けなければなりません。
この講習会はいずれの都道府県で受講しても構いません。
令和6年度長野県では、家畜商講習会を開催しません。
なお、他県の家畜商講習会の開催については、一般社団法人日本家畜商協会のホームページで確認できます。
(http://www.jlda.or.jp(別ウィンドウで外部サイトが開きます))
家畜商免許を取得しようとする方は、以下の書類に必要事項を記入のうえ、住所地を管轄する農業農村支援センター農業農村振興課に提出してください。
区分 |
従業者の数 |
手数料の額 |
家畜の取引業務に従事する従業者を置く場合 |
5人以上 |
2,700円 |
1人以上~4人以下 |
2,100円 |
|
申請者のみが家畜の取引業務に従事する場合 |
1,800円 |
家畜商免許証の記載事項に変更があったときは、以下の書類に必要事項を記入のうえ、住所地を管轄する農業農村支援センター農業農村振興課に提出してください。
家畜商免許証を破損又は紛失したときは、家畜商免許証の再交付を受けることができます。再交付を受ける場合は、下記の書類に必要事項を記入のうえ、住所地を管轄する農業農村支援センター農業農村振興課に提出してください。
家畜商を廃業した場合は、免許の取消申請と同時に家畜商免許証を返納する必要があります。家畜商本人が死亡した場合は、相続人が取消申請をしてください。取消申請をする場合は、下記の書類に必要事項を記入のうえ、住所地を管轄する農業農村支援センター農業農村振興課に提出してください。
家畜商免許証の交付を受けたあとは、営業保証金を住所地の最寄りの供託所(法務局)に供託し、営業保証金供託届を供託書の写しとともに住所地を管轄する農業農村支援センター農業農村振興課に届け出てください。
また、廃業、死亡等の理由により家畜商名簿の登録が消除されたときは、所定の手続きの後、営業保証金を取り戻すことができます。詳細については供託した法務局にお問い合わせください。
〒385-8533佐久市跡部65-1
電話:0267-63-3145
FAX:0267-63-3189
〒386-8555上田市材木町1-2-6
電話:0268-25-7127
FAX:0268-27-2136
〒392-8601諏訪市上川1-1644-10
電話:0266-57-2913
FAX:0266-52-2295
〒396-8666伊那市荒井3497
電話:0265-76-6814
FAX:0265-78-9349
〒395-0034飯田市追手町2-678
電話:0265-53-0414
FAX:0265-53-1629
〒397-8550木曽郡木曽町福島2757-1
電話:0264-25-2221
FAX:0264-22-4346
〒390-0852松本市大字島立1020
電話:0263-40-1917
FAX:0263-47-7822
〒398-8602大町市大町1058-2
電話:0261-23-6511
FAX:0261-23-6512
〒380-0836長野市大字南長野南県町686-1
電話:026-234-9514
FAX:026-234-9513
〒383-8515中野市大字壁田955
電話:0269-23-0209
FAX:0269-26-0074
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