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更新日:2024年5月9日
蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法(以下「法」)第3条第1項にもとづく「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。
飼育届の記載事項に変更が生じた場合は、1ヶ月以内に法第3条第3項にもとづく「蜜蜂飼育変更届」を提出してください。
飼育届に記載の情報は、蜂群の適正配置、防疫の迅速かつ的確な実施又は農薬散布等による蜜蜂への被害防止のため、関係者から依頼があった場合の情報提供に利用しますので御理解をお願いします。
飼育の届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、法第14条において、罰則が規定されています。
届出様式 |
蜜蜂飼育届(様式1-1号) PDF版(PDF:66KB) Word版(ワード:30KB) 蜜蜂飼育変更届(様式1-2号) |
提出時期 |
毎年1月31日まで 変更の場合は事由発生から1ヶ月以内 |
提出先 | 住所地を管轄する地域振興局農業農村支援センター |
他の都道府県から長野県へ転飼する方は、法第4条第1項にもとづく長野県知事の許可が必要です。
※期日までに申請書等の提出がない場合、原則、他の都道府県から長野県へ転飼はできません。
申請様式 |
PDF版(PDF:47KB) Word版(ワード:22KB)
PDF版(PDF:30KB) Word版(ワード:15KB)
PDF版(PDF:44KB) Word版(ワード:16KB)
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手数料 |
次の額の長野県収入証紙を蜜蜂転飼許可申請書に貼付してください 1群あたり150円 1場所に16群以上飼育する場合は1場所あたり2,300円 |
提出時期 | 毎年12月31日まで |
提出先 | 転飼しようとする場所を管轄する地域振興局農業農村支援センター |
提供依頼様式(様式4-1号)PDF版(PDF:28KB) Word版(ワード:17KB)
提供依頼様式(様式4-2号)PDF版(PDF:67KB) Word版(ワード:20KB)
令和5年11月30日付けで「養蜂振興法の施行について」、「養蜂振興法の適切な運用について」、「養蜂振興法の施行に関するQ&A」が改正されました。
蜜蜂の適正な飼育管理をお願いします!【長野県畜産広報第430号】(PDF:1,286KB)
蜜蜂は適切に管理しましょう!【長野県畜産広報第565号】(PDF:651KB)
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