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更新日:2020年10月5日
蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法(以下「法」)第3条第1項にもとづく「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。
毎年1月31日までに「蜜蜂飼育届」を、住所地を管轄する地域振興局農業農村支援センター 農業農村振興課に提出してください。
※5群以上を飼育する方は、飼育場所の蜜源に対する蜂群数が過剰とならないよう、おおむね半径4km以内の養蜂業者との間で調整をし、飼育届に調整状況を記入してください。調整にあたり、養蜂業者の情報が必要な場合は、情報の提供依頼をしてください。
※蜜源の状況等から、5群未満の飼育者にも調整を求めることがあります。また、飼育届提出後でも、必要に応じ調整を求めることがあります。
飼育届の記載事項に変更が生じた場合は、1ヶ月以内に法第3条第3項にもとづく「蜜蜂飼育変更届」を提出してください。
飼育の届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、法第14条において、罰則が規定されています。
飼育届に記載の情報は、蜂群の適正配置、防疫の迅速かつ的確な実施又は農薬散布等による蜜蜂への被害防止のため、関係者から依頼があった場合の情報提供に利用しますので御理解をお願いします。
他の都道府県から長野県へ転飼する方は、法第4条第1項にもとづく長野県知事の許可が必要です。
住所地を所管する都道府県に飼育届を提出するとともに、毎年12月末日までに「蜜蜂転飼許可申請書」と、必要な場合は「土地貸与承諾書」「申請変更概要書」を、飼育予定地を管轄する地域振興局農業農村支援センター 農業農村振興課に提出してください。
※期日までに申請書等の提出がない場合、原則、他の都道府県から長野県へ転飼は出来ません。
長野県からほかの都道府県へ転飼する方は、転飼先の都道府県知事の許可が必要です。
転飼許可の申請は転飼先の都道府県へ提出してください。詳細は各都道府県へお問い合わせください。
養蜂振興法改正の概要(PDF:115KB)
養蜂振興法(PDF:75KB)
養蜂振興法施行規則(PDF:61KB)
養蜂振興法Q&A(PDF:243KB)
蜜蜂飼育届・蜜蜂飼育変更届(様式第1号) PDF版(PDF:181KB) Word版(ワード:25KB)
蜜蜂飼育届・蜜蜂飼育変更届の記入方法 PDF版(PDF:533KB)
転飼許可申請書様式(様式2号) PDF版(PDF:96KB) Word版(ワード:22KB)
土地貸与承諾書様式(様式2-2号) PDF版(PDF:75KB) Word版(ワード:21KB)
申請変更概要書(様式3号) PDF版(PDF:65KB) Word版(ワード:54KB)
提供依頼様式(様式4号) PDF版(PDF:87KB) Word版(ワード:21KB)
提供依頼様式(地域単位・様式4-2号)PDF版(PDF:64KB) Word版(ワード:20KB)
蜜蜂の適正な飼育管理をお願いします!【長野県畜産広報第430号】(PDF:1,286KB)
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