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更新日:2024年12月4日

蜜蜂を飼育している方へ

蜜蜂飼育届について

蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法(以下「法」)第3条第1項にもとづく「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。

飼育届の記載事項に変更が生じた場合は、1ヶ月以内に法第3条第3項にもとづく「蜜蜂飼育変更届」を提出してください。

飼育届に記載の情報は、蜂群の適正配置、防疫の迅速かつ的確な実施又は農薬散布等による蜜蜂への被害防止のため、関係者から依頼があった場合の情報提供に利用しますので御理解をお願いします。

飼育の届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、法第14条において、罰則が規定されています。

届出様式

蜜蜂飼育届(様式1-1号)

PDF版(PDF:66KB) Word版(ワード:30KB) 記入方法(PDF:444KB)

蜜蜂飼育変更届(様式1-2号)

PDF版(PDF:56KB) Word版(ワード:25KB)

提出時期

毎年1月31日まで

変更の場合は事由発生から1ヶ月以内

提出先 住所地を管轄する地域振興局農業農村支援センター


蜜蜂転飼許可申請について

他の都道府県から長野県へ転飼する方は、法第4条第1項にもとづく長野県知事の許可が必要です。

※期日までに申請書等の提出がない場合、原則、他の都道府県から長野県へ転飼はできません。

申請様式
  • 転飼許可申請書様式(様式2-1号)

PDF版(PDF:47KB) Word版(ワード:22KB)

  • 土地貸与承諾書様式(様式2-2号)(転飼する場所が自己所有地でない場合)

PDF版(PDF:30KB) Word版(ワード:15KB)

  • 申請変更概要書(様式3号)(前年から変更した場合)

PDF版(PDF:44KB) Word版(ワード:16KB)

  • 飼育場所がわかる地図(番地が不明な飼育場所または新規飼育場所の場合)
手数料

次の額の長野県収入証紙を蜜蜂転飼許可申請書に貼付してください

1群あたり150円

1場所に16群以上飼育する場合は1場所あたり2,300円

提出時期 毎年12月31日まで
提出先 転飼しようとする場所を管轄する地域振興局農業農村支援センター

届出・申請に係る留意事項

  • 調整にあたり養蜂業者の情報が必要な場合は、様式4-1により農業農村支援センターへ情報の提供依頼をしてください。

      提供依頼様式(様式4-1号)PDF版(PDF:28KB) Word版(ワード:17KB)  

  • 農薬等による蜜蜂への被害や腐蛆病蔓延の防止のため、養蜂業者の情報が必要な場合は様式4-2により農業農村支援センターへ情報の提供依頼をしてください。

   提供依頼様式(様式4-2号)PDF版(PDF:67KB)  Word版(ワード:20KB)

  • 蜜源の状況等から、5群未満の飼育者にも調整を求めることがあります。また、飼育届提出後でも、必要に応じ調整を求めることがあります。

養蜂振興法(平成25年1月1日施行)について

令和5年11月30日付けで「養蜂振興法の施行について」、「養蜂振興法の適切な運用について」、「養蜂振興法の施行に関するQ&A」が改正されました。

養蜂振興法改正の概要(PDF:115KB)

養蜂振興法(PDF:75KB)

養蜂振興法施行規則(PDF:61KB)

養蜂振興法の施行に関するQ&A(PDF:292KB)

養蜂振興法の施行について(PDF:304KB)

養蜂振興法の適切な運用について(PDF:147KB)

 

広報

蜜蜂の適正な飼育管理をお願いします!【長野県畜産広報第430号】(PDF:1,286KB)

蜜蜂は適切に管理しましょう!【長野県畜産広報第565号】(PDF:651KB)

 

 

 

 

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お問い合わせ

農政部園芸畜産課

電話番号:026-235-7233

ファックス:026-235-7481

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